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お尋ねします。
近隣商業地域に結婚式場を建設計画していますが、商港区の区域内とのことで建設不可だと言われました。

飲食店としての申請ならば可能だと言われましたが、飲食店として建設し結婚式場の営業を行った場合なんらかの罰則がありうるのでしょうか?結婚式場と飲食店の分類について明確な基準があるのでしょうか?

ご教授頂けませんでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

似たような前例を知っているのでお答えします。



申請の時はどんな計画であっても、建物として適正であれば問題はありません。しかし、営業を開始した時点で「結婚式場」を飲食店だと言う理由付けは難しいようです。結婚式場であれば飲食店にはない設備がありますよね。結婚式のための施設(教会・セレモニーホール・着付室・衣装室・ブライダルサロン・写真スタジオ)。おそらく結婚式場として営業するならばこういった設備は不可欠でしょうから、申請の時は他の用途で偽っても営業を始めたり広告を出した時点で問題となる可能性は十分ありますよね。もしこういった結婚式のための施設が全くない状態で営業するならばそれは結婚式場として認知されず、ただの飲食店としての事業でしかなくなりますよね。


私の知っている例はレストランウェディングということで、結婚式のための設備も整えていました。申請は飲食店でした。設計士はレストランが結婚披露宴をやってるので飲食店で申請することで問題ないと施主に説明。しかし営業開始後、すぐに行政指導がありました。


私は事業主から相談された立場でしたが、設計士の言うことを安易に信じてしまったと後悔されてました。法の抜け道という言葉をよく聞きますが、建築基準法でも条例でも遵守すべきであって、抜け道=脱法かどうかは責任を負う事業主の判断に委ねられます。

行政は主たる業務が飲食店なのか結婚式場なのか確認申請時には判断できないので、申請図面で上記結婚式のための施設をごまかしてもその時点では問題にはなりませんが、営業を始めた時点で結婚式のための施設があれば主たる業務が結婚式場だと公表することになり、第三者から指摘される可能性が高くなります。(第三者の指摘なく問題が表面化することはなさそうですが・・・・)


昨今、建築基準法や企業におけるコンプライアンス等、多くの問題が指摘され、それに対応する行政の態度も一昔前なら事なかれだったようですが、今はそんな対応だと行政がマスコミのやり玉に挙げられるようで、のんびりはできないようです。
結婚式場の事業は投資金額も大きく、経営自体のリスクもかなりあると思われますので、慎重に検討されたほうがよろしいかと思われます。
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結婚式場はみなさんの回答の通り、建築基準法上、用途分類の中に明確な記載はありません。

通常、不特定多数の人が集まる集会場用途に類似しています。
ご質問の場合、飲食店と集会場用途では建築基準法の制限もかなり違いますし、消防法上用途も違います。よって必要な避難設備、消防設備等も異なります(面積等にもよりますが)
他の方の回答にもありましたが、ビジネスホテルで申請し、実際の営業はラブホテルという事例は私も実際に見たことがあります。
用途変更せずに、申請時の用途と違う用途で建物を利用した場合、罰則等がどうなのか詳しくはありませんが、最悪の場合、建物の使用停止等の行政指導があるのではないでしょうか。私個人(建築業界関係者)として、倫理的にどうなのか・・と思います。
昨今、建築業界は色々と問題があり騒がれている中、法令を遵守すべきだと思います。

ちなみに建築士には相談されましたか?
おそらく、常識のある建築士でしたら、飲食店で申請し、実際の営業は
結婚式場でなどと言う話をしたら、まず断られるかと思いますが・・
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追伸の追伸です。



飲食店(特建物) → 集会場(特建物)への用途変更は用途変更申請が必要でしょ?!

変更後の用途が特殊建築物でなければ、用途変更申請は必要ないですがね。

以上です。
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追伸です。



今、#2の礼文見ました。
商港区とは、港湾法の40条臨港地区の区分ですね!

でも、臨港地区指定は、都市計画地域外の地域にしか出来なかったハズ(港湾法37か38条だったかな~?)?
近隣商業地域を仰っていますから、都市計画区域内ですよね~?

よく理解出来ません! 行政のやってる事
 
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今日は cyoi-obakaです。



また、どこかの行政で訳の判らない事やってますネ!
商港区って何ですか?
私、知識不足なのかもしれませんが、知りません?!

結婚式場は別表2では明記されていないです。
通常、#1さんが仰るように集会場扱いですネ。

条例か何かですか?
すみませんが、その自治体名教えて下さい。
これは、個人情報には該当しませんから、宜しくお願いします。

以上です。
 
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箱と用途が別勘定になることがあります。


たとえば、ある目的で建築許可とって、でその後に変更とか。たとえば、シティーホテルで建築して、改装してラブホにするとかいう、アレですね。建築許可と営業許可は別物ですし。

まずは、何の基準なり条例なり法で、そのような見解なのかを、関係機関に聞き、その罰則規定があるのかを確認することでしょう。そのうえで、法的な抜け道を、弁護士交えて探る、と言うこともできるかと思います。
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この回答へのお礼

2009kenさん、回答ありがとうございます。

慎重に検討したいと思ってます。県の港湾課が担当機関らしいので確認してきます。また経過を書かせて頂きますので、よろしくお願いします。

お礼日時:2009/01/23 10:52

飲食店で結婚式場としての営業を行うこと自体には違法性はないんではないかと思います。


一般的には(何の通達だったか忘れました)、200平米を境に集会場としての規制が発生するのが一般的です。その飲食店内に200平米超の部屋を設け(これが一室でか、分割されている場合の合計かは、役所の確認要)た場合集会場として扱い、集団既定・単体規定を適用すると思います。
つまり、飲食店、レストランのようなものでこじんまりとしているもので、結婚式を行ったとしても集会場と判断はできない、と考えます。

>結婚式場と飲食店の分類について明確な基準があるのでしょうか?
明確な基準はないでしょう。建築基準法には、結婚式場という用途はどこにも現れませんよね。ただ、一般的に結婚式場と言われれば、規模の大きい宴会場を含んでいる=集会場、と想像してしまいますが。

次に、罰則ですが、これは特別用途地区(法49)ですか?地区計画か何かですか(法65だったかな??)?それとも、条例による制限ですか?(建築基準法による制限?、地方自治法によるもの?)
これによって、どの罰則規定を適用するか異なりますよ。なので、私は回答できないです。。。

それ以外、食品衛生法上の営業許可に営業形態の要件はありましたか?

追伸:個人的に関心のある事項です。できれば、その後の経緯等、教えていただければありがたく存じます。
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この回答へのお礼

jirounonusさん、回答いただきありがとうございます。

経過についてはまた書かせていただきますので、アドバイス頂けたら助かります。よろしくお願いします。

お礼日時:2009/01/23 10:49

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