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副業でクラブで働いているのですが、面接時にお酒が飲めない時は言ってくれれば飲まなくても良いと言われました。私は仕事で声を使う仕事をしているので大事な仕事の前はお酒を飲みません。それを承知の上で向こうも採用、こちらも働くことにしました。そして今重度の喘息の治療中で医者からもアルコールをとめられています。ですが先週「飲めません」と言ったところ「知らないよそんなの。さっさと座って」と言われ無理やりシャンパンを3杯も一気飲みさせられ、かなり体調に支障が出ました。もうこんなところで働くのは無理なので辞めますと言ったところ「1ヶ月前告知で告知の後、3日以上の出勤がないと給与が払えません」と言われました。それは私は従わないといけないのでしょうか?治療中なのに火に油を注ぐような行為はしたくありませんし、無理です。従わないと今までの働いた給与はいただけないのでしょうか?どなたか教えて下さい。

A 回答 (3件)

従わなくても働いた分は貰えます。


例えば横領して会社をクビになる場合でも、働いた分の給料は貰えるんですよ。
法律で決まってます。
しかしクラブなどの水商売のお店が、普通の企業などのようにちゃんとその辺の法律を守ってくれるとは考えにくいですね。
グレーな世界で働くリスクの一つと言えるでしょう。

あとは、あなたがお店とどういう契約になっているかです。
雇用契約を結んでいるのであれば、労基署に行って相談してください。
個人事業主として契約している場合は労働基準法の適用外です。
弁護士などに依頼して、交渉してもらいましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
3日働かない場合は3日分の罰金が発生すると言われました。ですが、私はこの店のせいで病状が悪化して働けない状態になっています。そのような場合でも難しいですよね。ありがとうございました

お礼日時:2019/07/02 00:32

罰金とかも労基法違反なので認められません。


繰り返しになりますが、雇用関係なら労基署に行って相談。
個人事業主として業務委託契約なら弁護士に相談です。
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この回答へのお礼

そうなんですか!罰金も法律違反なんですね。ありがとうございます!

お礼日時:2019/07/02 02:25

水商売歴長く…元ラウンジ経営もしてましたが…給料は貰う権利はありますよ!ただ、水商売の世界では意地悪なオーナーもいます。

突然辞めると給料支払ってくれないオーナーもいます。しかし、給料は貰う権利ありますので、話をちゃんとして貰いましょう。しかし、クラブで一気飲みですか?そのお店は行儀が悪い店なんですね。クラブなど高級な店ではそんな下品な飲ませ方はさせないのが普通ですけどね。私の知る限りクラブなどで一気飲みなどさせてる店は見た事ないです(笑)むしろそんな飲み方してたらかなり叱られます。私がホステス時代お酒好きなのでガバガバ飲んだり、一気飲みしてたら、かなり叱られましたので…辞めて正解ですね。
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