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バイトを退職し、指定の日に給料を取りにくるように指定されたのですが、行けないことを伝え後日に対応してもらえるようにお願いしたのですが、指定日以外は渡せないと言われました。

じゃあいつならいいのか聞いたら、来月に取りにくるように言われました。

そんな向こうの都合が本当に許されるのでしょうか!?

昨日が駄目で今日が駄目なんて、あるんでしょうか!?向こうは払う気が本当にあるんでしょうか!?

もう2回このようなことがありました。

本当に雇い主が一方的に給料を払うタイミングを決めることが出来るのでしょうか!?

労働基準監督署に相談しても、あまりいいアドバイスを貰えませんでした!


本当にどうすればいいかわかりません。

とても困っております。どなたか良いアドバイスをいただけませんでしょうか!?

A 回答 (5件)

こんばんわ。


法的には、給料日にとりに来るのが筋です。
理由は、給料を受け取る義務はないものの、一応法律上の受領遅滞にあたりますので、それによって生じた損害などは債権者、つまり労働者が支払わなければなりません。

被用者は、法律に従っていつまでに取りに来いといったそうですが、これは口頭の提供にあたります。そのときから受領遅滞の責めを質問者様はおうわけです。

結論、先方もどうかしてますが恐らく中小企業?のオーナーでしょう。あからさまに払わないという履行拒否をしているわわけではないので直ちに違法とはなりません。労基署もそういうスタンスでしょう。

質問者様は、法的には利息を受け取れますが、恐らく保管料名目で相殺されてチャラになります。そして、もらえる金額は給料分のみとなりますね。
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これで払えないとかなれば話は別ですが、支払の指定日に行けないのは貴方の都合ですから、困るも何も来月の指定日に行けば良いだけです。

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>指定の日に給料を取りにくるように指定されたのですが、行けないことを伝え後日に対応してもらえるようにお>願いしたのですが、指定日以外は渡せないと言われました。


これは違法ではありません、店舗側にすれば現金を置いておくのもトラブルの原因になります。

>本当に雇い主が一方的に給料を払うタイミングを決めることが出来るのでしょうか!?
逆を言えば、相談者も同じことをしています。
それが、別の仕事としても元の店舗には関係ありません。

要は、現金を持っている側に合わせるしかありません。
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会社に寄ります。

常時給料をその場に置いておくわけにいかないかしれません。置いておいて紛失したり盗まれたりしたら大変です。
労基署もそういう対応だったでしょう。

>本当にどうすればいいかわかりません。
指定日に受け取ればいいだけです。
これからはこのようなことはバイトする前に確認しておきましょう。
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自分の行動を棚に上げて文句を言うな。
会社側も同じ事を言ってるよ。
 
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