プロが教えるわが家の防犯対策術!

母が縫い物の内職をしています。
今までは、家でやっていました。一着いくらでお金をいただいていました。(たとえばボタン付け10円など)
ただ、会社のほうが忙しくなり、外に出せないものをやってほしいということで、春から会社に出向いて
仕事をしています。
給金の方は、やはり一着いくらの計算で7時間働いても2000円だそうです。(途中休憩はお昼1hのみ)
私的には、会社の都合の良いように扱われているような気がするのですが、労働基準法とかではどうなのでしょうか?

A 回答 (4件)

基本的には以下の方も書かれているように


近くの労働基準監督署へ出向いて事情を説明することになります。
この際、タイムカードがあるならそのコピーでもこっそりとっておく、
ないのでしたら自分で出勤した日・時間などを
メモ程度で結構ですのできっちり記録しておく。
もし他の方と一緒に行動を起こせるのでしたらさらによいかと思います。
労働基準監督署が会社へ「給料しはらいなさい」といった指導をしてくれます。


相談者様達が本気で
今までの分の給料や今後の給料を請求したいのであれば、
方法は何通りかあります。
とりあえずは上記のことを試してみてはいかがでしょうか。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

少しでも家計の足しになればと年老いた体に鞭をうち、家庭の仕事と内職の仕事を両立しているのにも関わらず、それ相応の給金が頂けないのは本当に悲しいです。
母が手に針を刺し血を流し、体を強張らせながら7時間かけて手にした2000円の重さは本当にはかりしれません。
早速、出向いて相談をしたいと思います。
ご丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/12 23:54

そうですか、本当に困った経営者ですね。



手帳にきちんと勤務日と、時間を書いておいてはいかがでしょう。
最低賃金で計算し、会社に報告してください。

それでもダメなら、もう労働基準監督署にご相談くださいね。

会社に是正勧告が行くでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にご回答いただきありがとうございます!
早速、母と今後のことを相談したい思います。
本当に参考になりました。

お礼日時:2006/04/12 23:35

休憩1時間とあり、


実際に出勤という形態をとっていますので
事業場で使用されているとみなされ、労働基準法でいう労働者となります。
よって各都道府県の最低賃金以上を請求する権利があります。

ちなみに上記内容とは別に、
内職の根拠は【家内労働法】といわれるものです。
別に定義として書いてあるわけではないのですが、
その名前より、家の中での労働=内職と考えられているのではないでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
ちなみに、もう少し教えてください。
最低賃金を事業場に請求して断られてしまったら
何処にお願いをすればその事業場に適切な労働者雇用をしてもらえるのでしょうか?

お礼日時:2006/04/08 17:57

まず、勤務先に、出勤簿・タイムカードはありますか?



各県により、最低賃金が決まっていますよ。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO137.html

県別の最低賃金(時間給)の一覧表を載せました。
また最低賃金も解説されていますので、ご参考にしてくださいね。

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/m …

参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/m …

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
出勤簿・タイムカードはおそらくありません。
一着の作業内容で、記録をしているようで、
マツリ縫い7着・ボタン付け6着と記録をして、
それで賃金が支払われているので、完全出来高数です。中には休憩の時間を惜しんで作業をしている方もいるようです。また、ノルマというか今日出荷しないと間に合わないときなどは、それをやるまで帰れなく、残業手当というものもないようです。
年配の主婦やお年寄りが従事しているので、会社都合で働かされているのでしょうか?母の話では以前時給制にという声があがったらしいのですが、会社の経営者にもみ消されてしまったらしいです。

補足日時:2006/04/08 17:49
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!