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国家公務員の通勤費について質問です。

半年の定期を購入して何月に支給されますか?

毎月ではないのですか?

A 回答 (6件)

No2ですが、少し補足します。



人事院規則9-24(通勤手当)では、支給単位期間は以下のように規定されています。
「6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間」

つまり、たいていの鉄道運賃なら6か月ごと、バスなどであれば3か月ごとが多いです。鉄道でも新幹線を含む時は3か月ごとになると思います。
したがって、鉄道とバスを乗り継ぐような通勤形態だと、鉄道運賃は6か月ごと、バス代は3か月ごとに支払われます。
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年2回支払い

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国家公務員も地方公務員も通勤手当は、毎月給与日に、所得税法の通勤手当非課税限度額まで毎月支払われます。



元、公務員。
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> 4月とあと半年分は何月ですか?



4月に6か月分支払われると、次の支払いは10月です。
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分割払いはしません。

6か月分を一括で支払います。
鉄道の定期代であれば、もっとも割安の6か月定期運賃分となります。
通勤費がかかるようになる最初の俸給と合わせて支払われるのが通常です。(手続きが間に合わなければ翌月ですが)
例えば、4月に就職すれば、4月に支払われます。
引っ越したり、退職したりした場合は、残余期間の通勤費は返金することになります。
返金額は、定期券の払い戻し規定による額です。
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この回答へのお礼

4月とあと半年分は何月ですか?

お礼日時:2019/07/02 11:47

毎月ではありません。


定期を購入して、通勤手当の手続きが完了した翌月の給与に全額が支給されるのが普通です。
手続きが月頭で完了した場合は、当月の給与に支給される場合もあります。
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