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資本金の4分の1以上超過している部分の利益準備金がある会社が
ありますが、超過部分は取り崩す必要はあるのですか。必要性が
あるのであれば、どの法規に記載されているのでしょうか。

A 回答 (2件)

No.1の者です。



(1)について
そのとおりです。

(2)について
例えば、剰余金の準備金繰入を会社法451条に基づきおこなったときは、4分の1規制にかかりません。

(3)について
計算書類に重大な誤りのあったときは、実務上、通常の計算書類確定手続に準じた手続をおこなうことが多いようです。
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資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の額の4分の1を超えている場合には、次の取扱いとなります。



剰余金の配当をする日における準備金の合計額が資本金の額の4分の1以上であった場合において、本来なら利益準備金を積み立てられないところ、誤って配当額に10分の1を乗じて「利益準備金」として表示してしまったとき。その額は、原則として利益準備金として積み立てられるものとならず(会社計算規則45条2項1号)、任意積立金として取り扱うべきものですから、表示の誤りとして計算書類を修正する必要があります。ただし、会社法451条の手続をおこなったときは、準備金として積み立てることができます。

それ以外のとき。適法な手続を経ている限り、取り崩す必要は何らありません。

この回答への補足

すいません。質問があります。(1)会社法451条の手続を行えば、4分の1以上あったとしても準備金として積み立てができるということですか。(2)それ以外のとき。適法な手続を経ている限り、取り崩す必要がないとは例えばどんなときなのでしょうか。(3)誤って計上した場合には法的な手続きなしで修正できるのですか。
読解力がなくてすみません。

補足日時:2008/12/16 12:25
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