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利益準備金と繰越利益剰余金の違いを教えてください。

A 回答 (1件)

利益準備金とは。


商法上の法定準備金の1であり,商法の規定により強制的に積立てなければならない準備金である。利益より積み立てられるので利益準備金といわれる。利益準備金の積立を要する場合は2つある。
第1は,商法第288条に規定されているもので次のようなものである。株式会社は,その資本金の1/4に達するまでは,毎決算期に金銭による利益の配当額の1/10以上を積み立てることを要するものである。
第2は第293条の5第1項の金銭の配分(中間配当ーー1年決算の場合には,その営業年度の途中で金銭の配分を行うことができる。これを一般に中間配当と呼んでいる)を行うごとに,その分配額の1/10を利益準備金として積み立てることを要するものである。
利益準備金の使用については,制限がある。資本金へ組入れるか,欠損填補にあてるか以外,これを使用することはできない。

利益剰余金なら知っているが,繰越利益剰余金は知らない。
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