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協同組合の剰余金処分における目的積立金の取扱いについて
平成21年度の決算総会において、当期剰余金から1千万円を施設設備取得資金として、目的積立金に剰余金処分いたしました。
平成22年度にも1千万円を同様に積立して、合計2千万円を同じ22年度後半に施設設備取得において取り崩して充当したいと考えておりますが、取崩しには総会議決を要しますか。その場合には、再度臨時総会を開催しなければならないのか、積立と合わせて、事業計画において年度内に取崩す旨提案していれば事足りるものでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

税理士です。



協同組合では、利益準備金、特別積立金は脱退等の返還を除き、原則として積立額が一定額以下の時は取崩ができません。

しかしこれ以外の積立金(教育情報繰越金を除く)については、

1.積立開始時の総会で目的を確定させる。(翌年度以降は積立決議だけ)
2.取崩予定年度の前年度総会(このケースでは21年度=今春の総会)で翌年度中の取崩予定の確認。
3.同時に取崩額は理事会一任とする。

これらを各年度の総会で決議しておけば万全です。
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この回答へのお礼

setzuzei様には、毎回ご指導いただき感謝申し上げます。
法的取扱いから逸脱しなよう適正に取り進めて参りたいと考えております。

お礼日時:2010/04/30 08:22

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