プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えてください。
繰越欠損金を抱える協同組合が、減資を行って、その欠損金の補てんに充てる場合の方法についてです。
1口2千円と定款にある場合に、5割減資とすれば1口を1千円に定款を変更して減資を実行するものと判断しております。
その他に、全ての組合員一律に5割減資するのではなく、諸般の事情で組合員毎に減資の割合を判断(これまでの利用率などを勘案する。)して平均で5割減資としたい場合に、A組合員は5口、B組合員は3口・・・を減資できないかと考えておりますが、協同組合でこのような減資方法を採用することが出来るならば、どのような手続きが必要でしょうか。
全ての組合員の同意(記名、押印)が必要となりますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

申し訳ありません。

いま気付いたのですが、No.2で誤った内容を記してしまいました。お詫びして訂正いたします。

> ただ、この責任は、協同組合に対するものではありません。協同組合の債権者に対するものです。

この部分は、誤ったものでした。

協同組合の組合員は、協同組合に対して有限責任を負います。減資は、それが具体化したものです。そしてこの責任は、債権者に対するものではありません。

そのため、No.2での説明は、前提が誤っておりました。No.1での説明を再度お読みいただけますでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

複数回に亘ってのご回答ありがとうございます。
貴殿のご指導により理解が深まってきました。また、質問を投稿した際には引き続きご指導方お願い申し上げます。

お礼日時:2008/03/31 15:02

減資は、No.1でも述べたとおり、組合員の有限責任が具体化する場面です。



ただ、この責任は、協同組合に対するものではありません。協同組合の債権者に対するものです。

そして、債権者にとっては、個々の組合員がかつて増資に応じたかどうか等の組合内部の事情は、何ら関係ありません。

したがって、組合員は、債権者に対して平等の責任を負わねばなりません。ゆえに、減資をおこなうに際して、組合内部の事情をもって組合員ごとに差異を設けることは出来ないものと考えられます。
    • good
    • 0

協同組合の組合員は、出資口数に応じて有限責任を負っています。

そして、減資は、この責任が具体化する一場面です。

したがって、減資の場合には、出資口数に応じて一律に責任を負うべきと考えられます。

ゆえに、お書きの減資の方法は、全員の同意をもってしても認められないものと思われます。

(株式会社の欠損填補と同様に考えてよいように思います。)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
このたびの状況を具体的に記載しますと、繰越欠損金が発生し債務超過情況にあるにもかかわらず、お願いして増資に協力いただいている組合員もいる中で、一方協力してくれない組合員もいる状況から、その実態を反映すべく組合員毎に評価?して減資が出来ないかと考えておりました。

お礼日時:2008/03/26 14:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!