No.7ベストアンサー
- 回答日時:
No.4です。
回答が誤っていたので書き直します。>自己株式を消却しても資本金がへらないのはなぜですか?
法令で、自己株式を消却する場合は「その他資本剰余金」の額を減額すると書いてあります。
【根拠法令等】会社計算規則(会社法の省令)第24条第3項
ですから、自己株式を消却する場合、「資本金」を減らすことはできません。
ちなみに「その他利益剰余金」も減らせません。
失礼しました。m(_ _)m
No.6
- 回答日時:
>自己株式を取得したら同時に発行済総数は減り、自己株式で発行したら資本金が増えるという制度ではダメな理由はなんですか
自己の株を無償で譲り受け、消却で、資本減?
自己の株を流質契約で取得し、換価のためけいばいで、資本増?
という仕組みがいいということ?
そういうのだめでしょ
No.5
- 回答日時:
ご存知の通り、
株式発行と資本増加、出資額と資本増加額がそもそも連動関係にありません。
消却よる株式の消滅もまた、資本の額に連動しません
出資の払い戻しではないのですが、出資の払い戻しだとしても、
出資払い戻しが、剰余金から払ってるのに、資本金減少がなぜ起きると考えるのか?
取得時に減じられないなら、消却時にはなおさら資本減の原因が想定不可能です。
株式併合で株式減った時資本金減がないのと同じことです。
No.4
- 回答日時:
自己株式を消却するときの仕訳は、
〔借方〕自己株式消却損◎◎◎/〔貸方〕自己株式◎◎◎
です。
自己株式消却損は、「その他資本剰余金」または「その他利益剰余金」のマイナス項目であり「資本金」のマイナス項目ではないので、自己株式を消却しても資本金は減りません。
No.3
- 回答日時:
取得時に分配可能額からのみとの規制があり、取得時に資本金の額は触れない。
→その後の消却でも処分でも、資本金を触る根拠がない。保有中の自己株式は純資産の部に控除項目として記載される。
消却で控除項目以外の純資産の部の計数に影響は及ぼすことは、会計上、してはいけない
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その後の消却でも処分でも、資本金を触る根拠がない。について
取得時はわかりますが、処分については資本金触る根拠がないについてわからないのですが、
例えば会社がAに1株100万の株を10株発行してAが1000万払い込みして(会社の資本金1000万)そのあと会社がAから株式を取得して(Aの株を10株買い戻して自己株式になった) その自己株式10株をBに発行してBが1000万払い込みした場合
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