退職後に会社から貸与された作業着をクリーニングに出してから返却しなければならない義務があるのでしょうか。
(注意)マナー、常識とか社会人としてどうのこうのとかは、切り離してお考えください。
問題は会社から着用を義務付けられて貸与された作業着を労働者側がクリーニングに出さず返さなかった場合、給料からクリーニング代を差し引くケースもあるとのことですが、
仮に会社側から原状回復、クリーニングをしてから返せと再度要求があった場合、会社の籍を喪失してから従う義務は発生するのでしょうか?
ただでさえ、会社側から指定された期間で購入した定期代の払い戻しができないと分かっているのに定期代の返却を求めてくる相手ですのでどんな作を講じてくるか分かりません。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
民法の使用貸借契約だと、
民法
| (借主による収去等)
| 第599条
| 3 借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
返す時には、原状回復が基本です。(フツーに使って生地がヘタったりは別にして。)
元通りになればいいんだから、綺麗に洗濯すればクリーニングの必要は無いです。
が、汚れが残ってれば、難癖付けられる可能性はあります。
その点、クリーニングに出しちゃえば、文句はクリーニング店に言ってねって話に出来ます。
数百円とかで面倒避けられるなら、そっちの方が賢いと思います。
クリーニングしたくないって話なら、貸し出された時にそういう状態でなかったって写真とか、しっかり記録しとくべきでした。
No.6
- 回答日時:
就業規則や雇用契約書に定めはありましたか。
労基法第89条では、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。として、
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 と定めています。
就業規則にもなく、雇用時の説明もないなら支払う義務は法的にありません。
在籍中に義務がない以上、退職後に負担しろと言われれる理由はありません。
就業規則に定めてあり、雇用条件として明示されていたのならクリーニングする義務を負いますし、それは退職後も未払いなら支払い義務があります。
給料から天引きするのは労基法違反です。
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
No.5
- 回答日時:
法律上の話と、労働契約上の話ですかね?
すなわち、法律上の義務などはなく。
どちらかと言えば法律は「業務で必要なものは、会社が負担せよ」と言う考え方なので、作業服は会社が支給や貸与して当然だし、業務上で汚れたもののクリーニングなども、会社が負担することが好ましいとは思います。
とは言え、退職時にはクリーニングして返却することが労働契約に盛り込まれていれば、契約上の有効性はありますよ。
ただし、会社側が給与から勝手にクリーニング代金を差し引くことは、再び法律上で問題となる可能性があります。
賃金支払いには5つの原則があり、その中に全額払いの原則があって、労働者側が合意していない引き去りは、この原則に違反です。
ここらあたりに関しては、労基署を介するのもアリな領域です。
従い、あくまで賃金は全額を支払った上で、その後にクリーニング代を請求すべきでしょう。
後は、会社から請求を受けたとして、退職者が請求に応じるかどうか?と言う話になって。
もし労働者側が応じなければ、会社側は最終的に裁判でもするしかありませんが、クリーニング代ごときで裁判にはまずなりません。
と言うことで、あくまで労働者側が支払いに応じなければ、会社側が泣き寝入りするしかないと言う結論になるかと思います。
No.4
- 回答日時:
クリーニングは業務に必要だからするのですから、業務経費であり、会社負担です。
社屋のクリーニングを労働者が負担しますか?
トイレは?トイレ掃除をやらされる場合はあるでしょうが、その時間は賃金が出ていますね。
自宅へ持って帰ってから汚したとか、猫が爪研ぎしたなんていうのは仕方ないです。自腹で何とかして下さい。
ただ、そういう会社なら言いがかり付けて払わせようとするでしょう。
定期だったら、定期券の現物を返却します。他の人が使えますね。
(デジタルはどうすんだろ?)
No.2
- 回答日時:
作業着の返却は使いまわしが目的ではないでしょうから
ちゃんと返却さえすればいいだけで、クリーニングは不要でしょう。
もしそれを別の従業員に着せようとするんだったら
クリーニングは会社側がするべきです。
クリーニング代を差し引くというのは嫌がらせじゃないでしょうか。
もちろん、礼儀として洗って返すくらいは必要ですけど
それはまた別の話です。
No.1
- 回答日時:
聞けばいいじゃん。
ちなみに私は何社か辞めたとき、すべて勝手に捨てたけど何も言われなかったです。
定期代の返却でなくて、定期そのものを返せばいいじゃん。
勝手に払い戻ししろって。定期を返さないから、定期代を返せって言うんだから。
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