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名誉毀損とはなんですか?

ヌード写真を撮られて訴えると言ったら
名誉毀損でとことん潰すと言われました。
ちなみに相手はお金持ちで権力もあります。

A 回答 (6件)

名誉毀損とはなんですか?


 ↑
次の条件を総て満たすことです。

1,特定人の
2,社会的評価を下げる危険性のある事実を
3,公然と摘示すこと。


1,対象となる相手が特定出来る必要があります。
 名前以外にも四囲の状況から判るようであれば
 特定性はあります。

2,社会的評価を実際に下げる必要はありません。
 その可能性があれば十分です。

 事実は真実であっても成立しますが、公訴提起前の
 犯罪事実の場合は、目的が公益の為でありかつ
 事実が真実であれば、例外的に名誉毀損にはなりません。

3,公然とは、不特定又は多数人が認識可能
 という意味で、SNSなどは公然性があります。



 
ヌード写真を撮られて訴えると言ったら
 ↑
どういう状況で撮られたのですか。
犯罪を構成するような場合であれば、前述のように名誉毀損に
ならない場合があります。
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刑法第230条で言う名誉毀損は、次のようになります。



名誉棄損:
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

名誉棄損になるためには、その構成要件をすべて満たさなければなりません。それは....
(1)公然と…摘示し
 たとえばSNSなどで多くの(不特定多数の)人に知らせると、公然とになります。ごく限られた特定の人にだけバラすと、公然とにはなりません。
(2)名誉を毀損し
 名誉とは、その人が社会などから受けてきた(よい)評価のことです。なので、名誉棄損は、たとえば「〇〇さんは…(よいこと)だと思っていたのに、×××(悪いこと)だったの!!」とさせることです。その人をイメージダウンさせたり、恥ずかしい思いをさせたりすると名誉棄損になります。
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「撮られた」ではなく、「合意であった」として。


「それで被害を申し立てることは、名誉棄損である」と言うロジックですかね?

そらなら、もし質問者さんの「訴える」が、刑事被害であれば、「虚偽告訴罪で対抗する!」と言う方が、正解の様な気がしますよ。
なぜなら、名誉棄損なんて、刑罰で言うと下から数えた方が早いレベルの犯罪だからです。
名誉棄損の場合、初犯なら、ほぼ確実に罰金刑ですが、虚偽告訴罪には罰金刑はありません。

従い、如何に金持ちで権力者であろうと、そんな罪(名誉棄損)くらいでは、とても人を「とことん潰す」なんことは出来ませんよ。
それ以前に、私もそれなりに経済力や権力もありますし、人脈とかも豊富ですけど、「人を潰す」なんてことは、簡単ではありません。
たとえば私でも、頑張れば、閣僚級やら警察のお偉いさんと、お茶を飲むくらいは、出来るとは思いますけど・・。
そんな人物を動かすために、掛ける時間や費用を考えれば、全く割に合わないだろうから、よほどのことが無い限り、「やらない」です。
むしろ、質問者さんが要求する金額でもを支払って、穏便に示談する方が、手っ取り早いし、かなり安上がりでしょうね。

金持ちで権力者でも、余り法律も判ってな様だし、ちょっと頭は悪いのかな?
恐らく、「お願いだから、訴えないで!」と言う気持ちで、強気に出て、脅しをかけているだけかと思われます。
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名誉毀損とは、名誉ではなく、いくら損害が出たかです



損害がなければ、裁判所では受け付けてくれません
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No.1 の言う取りです。



警察と弁護士に相談しましょう。
警察には『被害届』ではなくて、『告訴』の方が良いかもしれません。
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名誉毀損とは、公の場で人の名誉を傷つけるような行為ことを言います。


あなたが相手の会社や親族、ネット掲示板など、多くの人のつくような場所で「ヌード写真を撮られた」と言えば名誉毀損になるかもしれません。
ただし、あなたがヌード写真を撮られたこど警察や弁護士に訴えたり、相談したりすることは「名誉毀損」にはならないので安心してください!
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