プロが教えるわが家の防犯対策術!

ボクシングジムでプロライセンスのない練習生同士がお互い同意の上スパーリングをやり、一方の練習生が脳にダメージを負って死亡あるいは後遺症を負った場合、負わせた練習生は刑事責任や民事責任を問われるのでしょうか?

練習生が二人とも成人だった場合
負わせた練習生が成人、負った練習生が未成年だった場合で異なるでしょうか?

A 回答 (3件)

結論から言って、罪に問われることは無いであろうと思われます。



私はキックボクシングのジムに通っていますが、私のジムでは毎年、一年間の傷害保険への加入が義務付けられています。それによって自身が練習中に怪我を負った場合に備えるわけです。

また、入会時の申込書の中に、練習中のアクシデントに対して自己で責務を負うといった内容の文言が記載されており、全ての練習生がそれに同意(サイン)した上で入会しているので、その後事故が起こったとしても係争になるようなことはありません。

これは格闘系のジムならばどこでも同じような対策を講じていると思われます。なぜならば、もし相手の怪我(程度の大小に関わらず)に対して責任を負わなければならないのであれば、とてもスパーリングなどできるわけがありません。

実際、たとえ素人同士のスパーリングでもしょっちゅう怪我はしますが、それを相手のせいにするような人はいません。それは自分の防御や攻撃技術が甘いから生じるのです。
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通常、法的に責任を問われることはありません。

しかしながら例外もあります。

・ダウンもしくは防御ができない状態になった相手に
 対する過剰(故意的)な攻撃

・怪我をした人への十分な対応をしない場合(病院への搬送等)
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その様なリスクの有るスポーツは、「何があっても、お互い様」という意識でやってますよね。


被害者も、リスク覚悟でしょうから、文句は言えません。よほど邪道な方法で怪我を負わせる以外は、訴えても勝てるとは思えません。

ただ、主催者(学校等)や指導者へ、管理不十分として訴え、勝訴する事が良くあります。
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