No.2ベストアンサー
- 回答日時:
最低賃金法および行政通達(平成11年3月31日付 基発168号)によります。
基本となる最低賃金は、地域別最低賃金です。
地域別最低賃金とは、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の「事業場」で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金のことを言います。
このとき、「事業場」の定義を行政通達に基づいて正しく解釈する必要があります。
事業場の定義、すなわち「事業の適用範囲」に係る解釈は、以下のとおりです。
1.事業の名称又は経営主体等に関係なく、相関連して一体をなす労働の態様によって事業としての運用を決定する。
2.一の事業であるかどうかは、主として同一の場所かどうかで決まる。原則として同一の場所にあるものは一個の事業とし、場所的に分散しているものは別個の事業とする。
3.場所的に分散している事業であっても、出張所、支所等著しく小規模であり独立性のないもの(新聞社の通信部等)は、直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱う。
質問文から考えると、業務委託として出向させている以上は、独立性があるとも解され、3での同一事業場とするには無理があるので、すなわち、東京事務所と福岡とでは別個の事業場として取り扱います。
したがって、現に勤務する事業場のある福岡県における地域別最低賃金を適用します。
有期契約更新にあたっても現に勤務する事業場が福岡県であり続ける間は同様で、当該スタッフが実際に東京で働くこととなったときに初めて、東京都の地域別最低賃金を適用します。
要は、どこどこで雇用契約を結んだか‥‥というよりも、現にどの都道府県で働くか‥‥で判断します。
本社所在地(ないしは主たる事務所所在地)などとは切り離し、個々にお考えになって下さい。
そうしなければ、労働基準法や労働安全衛生法などでの取り扱いとも矛盾が生じてしまいます。
ただし、「現にどの都道府県で働くか」ということを見るわけですから、それほどむずかしく考え過ぎることもないように思います。
No.3
- 回答日時:
業務委託と出向は違う形態なので混在できません。
業務委託とは、一定の範囲の業務そのものを受任し完成させるもので、労働者の指揮命令権は受託側でなければなりません。つまり、委託先から指揮命令を受けるような事があってはならないのです。
派遣や出向は先からの指揮命令を受ける事になります。ここが大きな違いで、雇用責任の範囲なども違ってきますからあいまいな扱いはできません。
偽装派遣とか偽装請負と見なされる状態でしょうから問題あると思います。
No.1
- 回答日時:
アルバイトの時給は勤務地で決まります。
いわゆる最低賃金は、勤務地が基準になります。
社員の場合は、事務所所在地の賃金になります。
どこで、雇用契約を結んだか…でいいと思います。
東京本社、全国展開
社員は本社で雇用契約を結びます。
アルバイトは、全国各地の支店で契約します。
本社で契約した場合、アルバイトであれば地方の賃金相場に合わせて雇用します。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/08/28 02:05
回答ありがとうございます。
しかし、申し訳ありませんが、
話の前提に私の説明不足がありましたので、質問に補足を記します。
まず、雇用契約を結ぶ場所が
アルバイトは支店、
社員は本社
という一般論(?)に弊社は当てはまりません。
そもそもアルバイトや社員という表現は法的なものでないので、その分け方で考えることをやめたいと思います。
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今回問題となるスタッフは、
福岡にのみ事務所があるときに、
福岡にて有期雇用で雇用し始めました。
後に、
事務所を東京に移転し、福岡の事務所はなくなりましたが、スタッフは継続して同じ内容の労働を福岡で続けています。
そしてこれから、契約期間を更新し、また給与を少しあげるため、
スタッフと再度、有期雇用の契約を交わします。
質問は、
この場合に、
東京の最低時給が適用されるのかどうか。
また、適用されるとしたら
事務所が移転したタイミングなのか、or
移転後に再度雇用契約を結ぶタイミングなのか。
もし可能なら法的な根拠を添えて回答頂けると凄くありがたいです。
宜しくお願い致します。