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ニュースを見ていて疑問に思ったのですが、広島で現金約1億1000万円入りの金庫を盗んだとして16~17歳の男子高校生4人を窃盗容疑で逮捕したとあったのです。盗んだ金は、東京や大阪での遊興やパチンコ、貴金属やブランド品の購入、バイクの免許取得などで使ってしまったということなのですが、このお金は返ってこないんですかぁ?  それとも容疑者の親とかが返していくのでしょうかぁ?

A 回答 (4件)

この場合は金銭ですから不法行為による損害賠償請求を親にできます(民714条)。



被告人らは未成年ですから親にその監督責任(民820・714)があるとして責任を親に転嫁します。
このような馬鹿息子を持った親もある意味被害者かもしれませんが、ちゃんと教育・監督していればこのような事件は起こらなかった、として親に賠償責任を転嫁するんでしょう。
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意外かも知れませんが、盗んだ物品は返さなくても良い事になっています。


おかしな事に、盗んだお金には不労所得扱いとなり、課税対象(もっとも、盗みを働かせるような人間が真面目に納税するはずもありませんが・・・)になっているのです。
ただ、それを返すか返さないかで、刑の重さは変わって来ますが。
もっとも、これは法律上の事であり、道義的には返すべきですがね。

それ以前に、盗みなどするものではありません。
それは子供でも分かる事ですので、今さら言われる事でもないのですが、現実には、当たり前の事が分からない非道な大人達が多いですからね。
結局のところ、そのような悪い大人の影響を受け、今の若者は悪くなっているのだと思います。
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 基本的には犯人が支払う必要がありますが、


 たいていの犯人には支払能力はありません 取り立てようと思っても資産が無いです
 まあ、捕まって残っている分は  返却されます。
 また、未成年者の時は親に監督責任があるので当然親に返却義務が生じます

 
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基本的に全額は、返還されません。


容疑者の持っている財産に対して返還される額が変化します。
後は、容疑者の親の善意でどうなるかです。


【例】
Aさんが100万円盗まれました。
犯人が捕まった時、犯人の財産が50万円でした。
犯人は、数日前にBさんの家にも盗みに入って100万円盗んでいました。

この場合は、Aさんに25万円・Bさんに25万円と分配されてしまいます。
仮に、Bさんが盗まれていない場合は、Aさんに50万円しか返還されません。
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