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分譲マンションの売却について

嫌がらせによる騒音でマンションを売却しようと思っています。
嫌がらせに騒音の告知義務はありませんが、
言わずに売れば後から減額請求されるかも知れません。

売却の際に騒音を出していないまでの
念書を近隣にサインさせようと思うのですが。

近隣は音なんて出していないと言っていますが、
録音も出来ています。

念書があれば減額請求される事はないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答、有難うございます。
    売却するにあたって騒音トラブルを解決してから
    売るのが妥当だと書いてあるサイトがありました。

    意地が悪い近隣なので、
    売却した後に近隣トラブルで出て行ったと
    吹聴する輩がいるかも知れないと思い
    質問した次第です。

      補足日時:2019/09/18 21:25

A 回答 (5件)

弁護士に相談

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念書なんて関係なくただ単に売却すればいいんです、それを邪魔したら訴えればいいんですから。

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#1補足を見て再回答。



揚げ足取りじゃないんだけど。
騒音トラブルを解決してから売却というのはベターだけど、念書にサインさせた後に売却しても、その意地の悪いという近隣住人が手のひら返しで買主(新所有者)へあることないこと吹聴する恐れもあると思うよ。
念書にサインを"強要された"とか、前の所有者との間の書面だから"アンタ(新所有者)とは無関係"とかね。
後々のことまで念書に盛り込んだとしても、意地の悪い近隣住人がそんな書面にサインする義理はない。

まあ、そんなことがあったとして、そのせいで買主から減額や損害賠償請求されたら、その損失は意地の悪い近隣住人へ請求するという対策はありえるけどね。
(裁判で費用や時間がかさむけどね)


理想的なのは、意地の悪い近隣住人とホントの意味で仲直りして仲良くなること。
せめてごく普通のご近所さん程度には。
そうすれば念書ウンヌンは関係なくなるし、騒音トラブルを解決してから売却するのが妥当というサイトの助言とおりになる。

新所有者(買主)がその意地の悪い近隣住人と不仲になったとして。
問題住人がいることを告知しなかったウンヌンと文句を言ってきたとしても、質問者は仲直りをした実績があるんだから、近隣トラブルになったのは新所有者のコミュ能力という切り返しができる。
つまり、新所有者と近隣住人の間の個々の問題であり、売主や売買契約は無関係。
裁判になったとしても、こんな所が争点にはならないはず。

そういうやり方が理想的。
でも現実はなかなかそうはできないので、念書作戦でいくなら、司法書士や弁護士など専門家を入れて、意地の悪い近隣住人をガッチリと縛った方がいいよ。

ぐっどらっくb
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売れる売れないは先のハナシとして、売却を依頼する不動産業者の判断次第です。


売却依頼を受ける時には、必ずその目的を聞かれます。正直に『近隣からの騒音トラブルで出て行く為』と告げて、不動産業者がその内容を新たな購入者に伝えるかどうかですね。

私が不動産業者の立場であれば、まず媒介は受けません。今のトコロ売却の動機が希薄ですし、売却後の移転先についても未定のようです。売却活動開始後ならまだしも購入希望者が手を挙げた後に『やはり売るのを止めます』となると目も当てられません。

念書の事を考えるよりも、実際に不動産業者を呼んで査定依頼をしてもらいながら今後の方向性を定めて行く方が現実的でしょう。
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嫌がらせを受けていたことは気の毒だし、念書をとりたい気持ちは分かる。


ただ、これはやり方としては墓穴を掘るような内容ではないかな?

嫌がらせを受けていた事実は近隣トラブルがあったということで内容次第では告知事項に該当する可能性はある。
騒音トラブルについても同じ。
これを告知義務ナシと判断して売却した場合、減額請求や契約解除という恐れもあり、裁判等に発展する可能性もある。
これは質問者が懸念する通り。
ただ、気にしすぎても良くないけどね。


近隣に騒音関係の念書を取るという方法は、近隣とのトラブルを書面化するようなものなので、これ自体が告知事項に該当するような内容。
だから念書を取る行為は墓穴だと思うよ。

録音してあるという騒音については、それが客観的な判断として「騒音」に該当するかどうか。
該当した場合には、売却に関係なく、騒音の発生源の近隣住人に注意を促したり改善を求めることとなる。
これはごく一般的なご近所付き合いの範囲内なので、近隣トラブルとして告知事項に該当することはないだろう。
でも『念書』という書面の形で取ることで、法律事件・紛争として外形判断できる状況が出来上がってしまうので注意が必要。

さらに、念書があったからといって減額請求されない(というか請求するだけならいくらでもできる)とは限らないし、それで裁判をやったとしても念書があることで請求が却下されるとは限らない。


まあ、売却を担当する不動産業者に相談してみて、妥当な方法を選択することだよ。

ぐっどらっくb
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