プロが教えるわが家の防犯対策術!

年末調整後、毎年税金が不足で不足金を貰わなければいけない人がいます。
保険や扶養の状況は一切変わりません。
他の社員と同じ給与ソフトで対応しているので、この者だけ毎年不足金が出る理由がわかりません。
税務署に問い合わせると、弊社は決算賞与というものが出てそれが毎月の給与額の約6倍の額になるためそれも関係しているのだろうということです。だとすればなぜその決算賞与が出ることで不足金がでるのか、理由がわかりません。(ちなみに他の社員にも同様に決算賞与が出ます)税務署も忙しいらしくはっきりとしたことを教えてくれないので、ご存知の方教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

不足金が出る!という事は毎月給料から引かれている


所得税や賞与の時に引かれる所得税が少ないからです。

結果的には年末調整で再計算されるわけですから、
月々所得税の支払いが多くて、年末に戻ってくるか
月々所得税の支払いが少なくて、年末にも払うかの
違いだけでトータル的にはなんら問題はないとおも
います。

とはいっても、年末に支払うのもふに落ちないと思
いますし。

給与計算システム上のその方の扶養人数は正しく
登録されていますか?
給料がいくらの人は所得税は毎月いくら引く!って
決まっています。それ通りに計算されていますか?

税務署に聞くよりも、月々の給与での所得税の算出
が正しいか確認されたほうがいいと思います。

扶養にあわせて所得税が違ってきますので、どうして
も正しい!とおっしゃるなら、年末調整で支払う事に
なっても、それで正しいんですよ(o^^o)
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。手計算で一度やってみます。社員は年末調整はお金が返ってくるもの!と思っているものが多く不足金があるとなぜ?どうして?の質問が飛び交います。ちゃんと答えれるためにも今から計算してみます。

お礼日時:2004/12/17 12:25

>課税対象額が870万だとするとこれには該当しないでしよね?



http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …
(このサイトではpdfに直接リンクが張れません)の「平成16年分給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿」の「差引課税給与所得金額(9)-(17)および算出年税額」と書いてある左の欄(18)が、税率を算出するための基準額となります。ここが330万を超えれば20%以上の税率、900万を超えれば30%以上になります。(控除はあります)
http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm

 また、たとえばAさんBさんが同じような収入で同じような控除の内容で、それでいて一人は還付、もう一人は追納となると、必ず原因があるはずです。

 扶養控除等申告書を出していらっしゃるはずです。扶養されるご家族の給与収入は年末にならないと確定しませんが、多くの場合103万円の「寸止め」に腐心するわけです。バイトやパートの勤め先の事情などでそれに失敗して超えてしまうと、控除額は減ることになり税額は増えます。配偶者控除ですと、配偶者特別控除がありますので、いきなり大きな額が減ることはありませんが、お子さんたちのバイトに関する収入が103万円を1円でも超えると、控除対象にはなりません。
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/paper/huyou.html

 年内の源泉税額を決めるための条件である扶養家族数が年末調整をする段階になってはじめて相違があることがわかれば思わぬ額の追納が生じることがあります。

>また今後その領域に踏み込んでしまった場合にはそれはしょうがないことなんですよね?

 基本的にはそうなんですが、違和感があるならその原因をはっきりさせておかないと、私なら怖くてそのソフトは使えないということになりそうです。

 この何年かの間に配偶者特別控除の内容が変わり、これから定率控除の段階的廃止や老年者控除の廃止(その年までつとめている人がいるか知りませんが)なども相まって、源泉徴収税額表のとおりに源泉徴収していても、必ずしも還付とはならないことも多くなるかとは思いますが、違和感とか疑念があるなら必ず解決しておかないと、いずれまたおおきな問題となって降りかかってくるものと思います。
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この回答へのお礼

何度も丁寧にご説明いただきありがとうございます。
おっしゃるとおり、解決しておかないといけないことだと思います。機械に頼らず、全てを税額表に基づき計算しましたが、毎月も年末調整の額も間違っていませんでした。4月に決算賞与という少し大きな金額の賞与が出て、その前月分の給与の額があまり多くないため決算賞与の税率は低く、その為年末調整で計算をした場合大きな差が出てくるのかなと思っています。この考え方であっているのか再度税務署に書類を持って聞きに行こうと思っています。色々と本当にありがとうございました。とても助かりました。

お礼日時:2004/12/17 20:26

こんにちは!


古い話で申し訳ありませんが・・・・この内容でふと
思い出しました。

手計算の時代ですが、そういったケースは多々ありました。
非日常的手当て(出張手当、残業手当など)の多いケースです。

社会保険の絡みもあり、月々の控除額計算は月額報酬ベースで一定にしてましたので、社会保険の決定当該月に支払い給与が通常で、決定後残業が多くなるといった場合はどうしても年間では差が出ていました。
給与支払いベースですと、社会保険料が違ってしまいますし・・・

本人は社会保険料の決定方法を意識してやっていたようです。
社会保険料の高くなるのを嫌っていたようで・・・(~_~;)

年末調整での結果については、ソフトの一番重要な部分ですので、仕分け違いさえなければ、ほぼ間違いはないと思われますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
手当てが別途出る場合はそういうこともあり得るのですね。私の会社では手当ても込みの年俸制なので今回は関係なさそうです。でもとても勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/17 14:06

 そういうときは手作業で確認するしかありません。

仕事にパソコンを使うのは、機械的な作業は機械にさせるという意味合いしかありません。結果が間違っていることが疑われるなら特に個人税務に関する重要なことですので手作業に戻して自らの感覚下にデータをおいてすべての過程を主体的につぶさに計算し経験してみることです。ソフトのバグは世の中に全くない話ではありません。バグがあるなら過去の結果もすべて見直さなくてはいけませんので、放っておく訳にはいけません。

 他に考えられる具体的な理由ですが、その人だけ所得控除が小さくて課税される金額が330万円(900万円かも)を超え、税率が一つ大きい領域に踏み込んでしまったという可能性が考えられます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm

 もともとの源泉徴収税額が間違っていたとか、控除のミス、給与所得控除の計算ミス、給料の額の入力ミス、社会保険料控除の入力ミス、住宅取得控除などの税額控除の入力ミスいろいろなことが考えられますが、手計算で追跡すればおそらく簡単にわかるでしょう。税務署の方も同じことを考えてあまり深刻にとらえることなく対応されたものと想像します。

この回答への補足

早速ありがとうございます。
機械に頼らず一度手計算してみます。
あと教えていただきたいのですが、「その人だけ所得控除が小さくて課税される金額が330万円(900万円かも)を超え、税率が一つ大きい領域に踏み込んでしまったという可能性が考えられます。」ということですが課税対象額が870万だとするとこれには該当しないでしよね?また今後その領域に踏み込んでしまった場合にはそれはしょうがないことなんですよね?度々申し訳ありませんが教えて下さい。宜しくお願いします。

補足日時:2004/12/17 12:35
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