No.7ベストアンサー
- 回答日時:
家賃の値上げについては、「借地借家法」という法律で明記されています。
同法第32条には以下のように明記されています。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
つまり、大家さんが払う税金が増えたり、土地が値上がりしたりしたときや、周辺の物件よりも安めの家賃になったりしたならば、増額や減額の請求ができるということです。逆に、長年、住んでいて周辺の家賃がどんどん下がっているのに、「入居当初の家賃のまま」だとすると、借りている側から「賃料を下げてほしい」ということができるのです。
とはいえ、値上げはお互いの「合意」に基づきます。一方的な通告で従わなければならないものではありません。このため、自分でもインターネットや不動産会社で、今、住んでいる住まいの条件に近いタイプの家賃がどのくらいかを見てみましょう。築年や駅からの距離、広さ、設備などで見てみます。自分の住まいと比べて、募集金額をチェックします。
新賃料が、理由に比べて高額だと思えば、交渉してみるのがよさそうです。値上げ幅の圧縮という可能性もあります。同じアパートやマンションに空き部屋があり、いつまでたっても入居者が決まらないような状態や、周辺のスーパーがつぶれたり、家から駅までのバスの便数が減ったりするなど条件が悪くなっているようなら、その状況を伝えてみましょう。場合によっては、「理由に納得できないので応じられません」と言うこともできそうです。
交渉するのは、決して恥ずかしいことではありません。落ち着いて、相手の話をきちんと聞いて、こちらのことを話します。納得できない点は、その理由を丁寧に話すようにします。もし、今の住まいが気に入っているなら、「家賃の値上げがなければとても気に入っているのでできれば長く住みたいと思っています」と誠実に話すようにしましょう。ここで、電話や直接、会って話したことはメモするようにします。
なお、「値上げを受け入れないなら更新しない」「出て行ってほしい」ということを言われるかもしれません。けれども、定期建物賃貸借以外の普通賃貸借で契約している場合、裁判などで決着がつくまでは、これまでの家賃をきちんと払い続けていれば、出ていく必要はありません。
注意したいのは、ここで、「納得できないから払わない」のはNG。「家賃を払って住まいを借りる」という契約に違反し、契約が解除される恐れがあります。銀行振込の場合は、毎月必ず、決められた期日までに振り込んでおきましょう。そして、自分が納得できるまで話し合いましょう。
もし、大家さんが「以前のままの家賃なんか受け取りたくない」というならば、国が行っている「供託」(きょうたく)という制度もあります。家賃を法務局に預けることで、払ったことになるのです。
話し合いが進まなければ、調停や裁判になることもありますが、時間や費用がかかるため、頻繁にあるわけではありません。調停では、大家さん側に値上げの根拠などを求められます。調停がまとまらない場合は裁判になります。ただし、最終的に裁判で、大家さんの側の賃料に決まったら、「増額してほしい」と言われたときからの増えた分とこれまでの利息を払うことになります。
自治体では住宅相談や法律相談をやっています。たとえば、東京都には「賃貸ホットライン」という賃貸住宅の相談窓口があります。「家賃の値上げ」というととても大きなことに思いますが、専門家に話してみると、交渉するのはごく普通のことだと理解できますよ。
No.11
- 回答日時:
>安さが決め手、だからこんな田舎に引っ越してきた
家賃は相場で決まるものです。
家主や入居者の都合で決まることではありません。
>最近入居された方が48000円だったかな、で契約され
今なら48000円で募集しても入居者が入るということだから
相場以下の47000円で応じるのがセオリーです。
訴訟を起こされたら、48000円で承認されることもありますよ。
>どうやったら拒否できるでしょうか。
改定賃料では契約しない、と伝えれば良いが根拠がなければ暖簾に腕押し。
駅からの距離、広さ、築年数、環境(日当たり、商業施設)などが
自宅とほぼ一致する物件の募集情報を集め
45000円が相場だと主張出来きる資料が整うならば家主側も合意するかも。
>値上げするくらいなら引っ越ししても構いませんがただ引っ越し費用が苦しいです。
賃料改定に合意出来なければ、退去することになります。
大家に「相場より下げた賃料で貸す義務」はありません。
No.10
- 回答日時:
逆に、
「では、今のアパートなり近隣のアパートなりの家賃相場が下がったときには、
その最安値で更新してくださいますよね。」
との言質(一筆、or音声録音)を取って応じると言うのはいかがでしょうか。
No.9
- 回答日時:
高々2000円/月で供託や裁判、引っ越しなんかするの?
その努力や手間、経費を考えたら出るか受け入れるか、の二択しかないのでは?
月に2000円収入を増やす、または支出を減らすほうが建設的。
No.6
- 回答日時:
値上げするに足る合理的理由(近隣同種の物件相場上昇、公租賦課の増額など)を示してもらうのが、まず先です。
理由に合理性がない、納得いかないなら、簡易書留で管理会社に抗議してはどうでしょう。
また値上げの通告も賃貸借期限到来日から起算して6ヶ月未満なら、あなたが有利です。
さらにこじれたら、市役所の消費者生活センターに相談しますと言って、見解をもらいましょう。
https://chintai.mynavi.jp/contents/sumaioyakudac …
No.4
- 回答日時:
以前住んでいた賃貸では、先に入っていた人よりも、うちの家賃が安いと言ったらしく、値下げに成功したと言っていました。
無駄かもしれないけど、交渉してみては?
ダメでも仕方ない。
引っ越すよりかは、安上がりなので
No.3
- 回答日時:
少し面倒ですが、供託をしてみてはいかがですか。
値上げになっても2000円より低い額で収まるかも知れませんし。要は、そちらが言って来た額はそのまま受け入れられない、という態度を具体的に示す、と言う事。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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