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住民票以外で夫婦である事の証明が出来るものはありますか?

A 回答 (7件)

法律上の夫婦であることを確実に証明できる書類は戸籍謄本だけです。

住民票ではそれを確実に証明できない場合がありますから。

戸籍の編製単位は,筆頭者及びその配偶者ならびに筆頭者と氏を同じくする未婚の子(その子に子がいない場合に限る)です。筆頭者に配偶者がいる場合にはその身分事項欄に「【配偶者】●●(注:配偶者の名)」と記載され,またその配偶者の身分事項欄にも「【配偶者】〇〇(注:筆頭者の名)」が記載されます。夫婦が別居していようが戸籍は1つなので,戸籍謄本を取れば筆頭者及びその配偶者は確実にわかります。

ところが住民票の編製単位は世帯主とその世帯に属する人(世帯主と親族関係にある必要はない)です。戸籍ではありえない3世代や4世代が同一住民票に入っている場合もありますし,法律上は他人である内縁の夫婦も同一住民票に入ることができます。そして続柄は世帯主との関係で表しますが,世帯主の子は単に「子」と表しますので,世帯主が長男夫婦と二男夫婦と同一世帯にある場合,長男の妻も二男の妻も「子の妻」となり,当該「子の妻」が長男の妻なのか二男の妻なのかは住民票ではわからないということが起きてしまいます。もっと混乱してしまう例を挙げると,世帯主と長男の妻(長男は単身赴任で別居している),独身の二男が同一世帯にある場合です。世帯主は当然に「世帯主」ですが,長男の妻は「子の妻」,二男は「子」になります。住民票の記載では長男の妻と二男が夫婦であるように見えますが,現実はまったく違います。また,単身赴任等により夫婦のそれぞれが別の世帯として住民登録をしていれば,住民票を見ても誰が妻で誰が夫なのかはまったくわかりません。内縁の夫婦は同一戸籍に入ることはあり得ませんが,住民票であれば「未届けの妻」「未届けの夫」として同一住民票に入ることも可能です(でも内縁なので,法律上はやはり夫婦ではありません。ドラマ化もされた『逃げるは恥だが役に立つ』のみくりさんと平匡さんがこういうかたちで夫婦を装っていましたね)。ということで,住民票では夫婦であることが確認できないことがあるんです。

ただそこまで厳格に「法律上の夫婦であること」を確認する必要がない手続きであれば,住民票であっても認めてくれるかもしれません。
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皆さんが尋ねられているように、


どのようなところへ、どのような目的で
婚姻の事実を証明したいのかによって、
証拠にできる婚姻関係を示す書類も様々かと思います。
住民票では夫婦であることを証明できないのですね?
たとえば別世帯である場合でも、本籍、筆頭者の
記載をすることでその方と夫婦であることを
証明できるかと思います。
それも難しいという前提でのご相談だとすると、
配偶者のどちらかが外国人であるとか、
内縁の関係であって、同一戸籍ではない方ですとか、
そのようなご事情があるのでしょうか。
配偶者のどちらかが外国人であっても、
戸籍の婚姻事項欄には配偶者氏名は
記載されていますので、それであれば戸籍の
全部事項証明で十分です。
内縁で別氏という場合に、確かに難しい証明になるかもしれません。
保険証などその方が扶養されている事実を示す書類があるなど、
このような夫婦としての生活実態を示すことのできる書類をもって、
専門の機関にご相談された方がいいかもしれません。
何かしらの書類が公証力を発揮できるケースは意外とあります。
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夫婦である証明ですか。

何処に提出するのか目的は何かによって証明能力に違いがあります。夫婦である証明、といわれると公式なものしか思いつきません。知り合いが、あの人とあの人は夫婦ですよ。と、いって証明できるよう証明の仕方もあります。しかし、これはご質問の趣旨ではないように思います。

不倫の慰謝料を請求する場合、夫婦である証明は「戸籍謄本」になります。これが公の機関裁判所が求める夫婦の証明です。したがいまして、夫婦の証明は証明の価値と証明の目的により、人の証言から戸籍謄本まである。と、いえます。
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保険証でもある程度は。


内縁で別姓のままだったりすると難しいかな。
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戸籍謄本です。

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受理された婚姻届 のコピー?

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戸籍でしょ

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