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表記の件で疑問に思っている点があります。おしえてgoo??
・永年居住していた自宅を売却し新たにマンションを購入することにしました。
・自宅が売却できるまでには、相応の期間を要することが想定されます。
・実質的に自宅売却資金で新たにマンションを購入する考えです。
・自宅の資金化(売却)までのつなぎとして住宅ローンを利用することになりまうす。

ここからですが、自宅売却の際、3,000万円の特別控除を利用し税負担を軽減したいのですが
要件に「住宅ローン控除を受けていないこと」というものがあります。
売却する不動産に係る住宅ローンではなくとも(新たに購入するマンションに係る住宅ローン控除を受けても)3,000万円の特別控除はうけられないのでしょうか?

A 回答 (2件)

国税庁のホームページに、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除については、


入居した年、その前年又は前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を受けた場合には、
その適用を受けることはできません。
また、入居した年の翌年又は翌々年中に、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる
資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。」とあります。
したがって、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

3年後に売却すれば両方の特例を受けられます。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/24 17:44

質問文には具体的な金額の記載が無いのですが、新たなマンションの購入資金は自宅の売却代金でホボ賄える資金計画だと思います。

所謂『買い先行』での買換えで、自宅の売却が手間取った場合に、つなぎの予定で借りた住宅ローンでローン控除を受けて自宅が売却できた時には3000万円控除を利用すれば良いのではないか?と言う事でしょう。

実際問題、自宅が売却できた時にはローンを一括返済するのですから住宅ローン控除で還付されるのは初年度と次年度分くらいでは無いでしょうか?また、売却まで3年4年と長引いた場合には3000万円控除が使えなくなる可能性もあることはお判りでしょうか?

質問文のような買換えで、避けなければいけないのは3000万円控除を利用する為に住宅ローン控除を使わずにおいたトコロ、いつまでも自宅が売れず3000万円控除も適用されなくなることです。
不動産業者とも打ち合わせはしているとは思いますが、そういった事態にならないような売却計画を立てられた方が良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。貴殿記載の前段のとおりです。
国税庁のホームページ等にある「住宅ローンの特別控除の利用がないこと」とある点がよくわかりませんでした。つまり。同控除は、売却物件に係るものであって、新規購入物件購入のためにローンを利用した場合は別なのではないかと思ったわけです。
金額にこだわらなければ、そんなに時間がかかることはない(3年も要しない)とかんがえますが、できるだけ高く売りたいと思うのは当然のことで、控除が利用できる期間の中で済ませたい(売れない場合は金額的に妥協する)と思っています。
購入金額はマンション3,200万程度ですが、当面1,000万のローンで自己資金の不足をカバーしようと思っています。
売却物件の価格は3000万円+数百万円を想定しています。
貴殿アドバイスを参考に不動産業者、税理士、税務署等にも確認してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/17 09:40

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