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隣人トラブルで告知義務違反になるか?また仲介手数料の返金ができるか?


お世話になります。
2年ほど前に今のマンションに引っ越してから、
度々隣人の方(50代夫婦)につきまとい行為をされてきました。

・エレベーターを降りたら扉を開けたまま「帰ってくるの分かってたんだから♪」と歌いながら自宅までの廊下の道を通せんぼする。

・ゴミを出そうと玄関を開けると隣も廊下に出てきてエレベーターまで着いてくる。私がエレベーターに乗り込むと閉まった扉にベッタリと張り付いてわざと分かるような素振りでニヤニヤと見てくる

・エレベーターを待っているとガラケーでパシャと写真を撮られる。(振り返るとお隣がガラケーをこちらに向けてニヤニヤしているので勘違いではなさそう)

・至近距離まで近づいて「バカヤロー!」と怒鳴りつけてくる

などなど…
耐えきれなくなり、管理会社に連絡を入れたところ、「以前から困り警察に相談している」「他の住人も被害にあっている」ということが分かりました。

前置きが長くなりましたが、
この状態で今知りたいことは以下の2点です。

1.以上の行為は仲介会社の告知義務違反となるか
2.告知義務違反の場合、仲介会社に仲介手数料・引越し費用を返金・負担してもらえるか(どのように言えば負担してもらえやすいか、タイミング、知らなかったと言われた際の対処法等)

自信を持って仲介会社に引越し費用を請求するために
必要な知識が欲しいです。
ご協力よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

これは気の毒にね。



1.可能性はある
2.可能性はある(告知事務違反により損害賠償請求すると伝える。相手の対応次第では訴訟も辞さないという意思表示をする。さりげなく前の入居者の退去理由を聞き出し、それが隣人のせいだったとすれば、それが分かった時点で告知事項違反を追求など)

この質問文で引っかかる点は冒頭の「2年ほど前に」という部分。
2年間居住することができた点がどのように評価されるか、判断が分かれるところではないかな。
入居当時に嫌がらせを受けたことで入居を断念したようなケースでは仲介会社の責任が問われるが、居住しているうちに生じた事案であれば、これは仲介業者の告知事項義務違反として請求する筋ではなく、問題入居者を放置している貸主に対して損害請求することになる。

また、本質的には迷惑行為をしている相手方(=加害者)へ請求するものでもあるので、隣人の50代夫婦に対して迷惑行為の禁止や慰謝料などを請求する方が適切。
質問文の内容からすると、迷惑防止条例に抵触する内容も含まれていそうなので、質問者の住んでいる自治体の条例の内容を確認してみるといい。
条例違反になる行為があれば警察へ通報することで、迷惑住人はいずれ淘汰される。

迷惑行為を行っているのは隣人であり、管理会社や貸主ではない。
管理会社や貸主には事業者としての義務はあるが、その義務の中に迷惑行為による損害の肩代わりは含まれるべきではないからねぇ。
これは質問者と管理会社と貸主にとって不幸。


ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
2年間居住できたのは、結婚式前なので引越し代金にお金を使いたくなかったため我慢して住んでいました。(解約費用に20万ほどかかるので…)
前の入居者の退去理由、迷惑防止条例に抵触する点、とても参考になりました。

お礼日時:2019/11/20 12:25

1.仲介業者が知っていたのに伝えてなかったなら告知義務違反になると思います。

証明する必要はありますが、相手も認めているので。
2.契約解除及び損害賠償を請求できるでしょう。損害賠償金として請求できますが、あなたが仲介手数料と引越し費用をもらえればよいと考えているなら、そのように仲介業者に伝えて示談を申し出ることになります。弁護士に頼んだり面倒なので、とりあえず示談を申し出て、断られそうになったら弁護士に相談して裁判で損害賠償を請求すると言えば、示談してくれるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
引越し費用等損害賠償として請求できる点、示談で請求する点、とても参考になりました。

お礼日時:2019/11/20 12:18

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