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よく芸能人などが、海外で子供を出産したり、永住したりして外国籍を取得している場合、日本に帰国したときは日本人であると同時に、外国人でもある現象がありますよね。その場合、違法とはならないのでしょうか?例えばそれが国会議員などでも・・・kyosenさんなどは・・・

A 回答 (6件)

firstさん、あなたの質問欄に便乗質問してすみませんでした。



shoyosiさん、便乗質問にお答え頂きありがとうございました。
納得です。
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> >質問中「永住したりして外国籍を取得している」場合は自己の志望によつて外国の国籍を取得していますので、日本の国籍を失っています(国籍法11条)。


>ペルー元大統領フジモリ氏は失っていないようですよ。
 すみません。言葉足らずだった様で。ペルーの国籍法は他の新大陸系の国と同じように自国に生まれた全てのものに国籍を与え、日本の国籍法は日本の国籍を持った人の子供に国籍を与えています。だから、フジモリ氏は生まれながら、日本国籍とペルー国籍を持っていましたので、自己の志望によって外国の国籍を取得したことにはなりません。自分で現地に行って現地の国籍を取得すれば、当然日本国籍はなくなります。
  
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>質問中「永住したりして外国籍を取得している」場合は自己の志望によつて外国の国籍を取得していますので、日本の国籍を失っています(国籍法11条)。



ペルー元大統領フジモリ氏は失っていないようですよ。
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 1979年以前に生まれた二重国籍者は、22歳までに何もしないでおくと自動的に日本国籍を選択したことと見なされます。

日本国籍を離脱するためには,自主的に離脱,あるいは外国籍の選択を宣言しなければなりません。
 しかし、1980年以降に生まれた人で二重国籍者は,22歳になるまでに日本国籍の選択を宣言しないと自動的に国籍を失うことがあるということになっています。まだ、該当者がいないため、どれくらい厳しくするかわかりません。
 どちらにしても、現在は二重国籍について、国籍法に罰則規定や国籍剥奪処置はありません。なお、質問中「永住したりして外国籍を取得している」場合は自己の志望によつて外国の国籍を取得していますので、日本の国籍を失っています(国籍法11条)。

参考URL:http://www.asahi.com/woman/board/007-018.html
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二重国籍については、法務省のHPで詳しく


紹介されいます。(省庁再編でややこしい)
22歳までは、2重国籍でも、
問題ないようですね。
某有名女性芸能人も少し前に、
アメリカ国籍との選択とか言っていましたね。
名前はプライバシー関連のため控えますが・・。
しかし、22歳でも、2重国籍の
相手国がそれより以前の期限であれば
実質早い方の歳に選択することになります。

高校の時同じクラスにも2重国籍の人いました。
外国籍の方で現地(アメリカで)免許取って国際運転免許で運転すれば、
免許書2枚??とか思っていました^^;

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
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日本の国籍法に関しては、参考URLに出ています。

22歳までにどちらかの国籍を選択しなくてはならないようですね。
巨泉さんの場合、国籍は日本で、永住権だけとっているのではないかとおもいますが・・・

参考URL:http://www.jca.apc.org/unicefclub/research/96_ko …
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