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髪型の自由が自己決定権のひとつなら、髪色の自由も自己決定権のひとつですか?

A 回答 (7件)

まあひとつといえばひとつと言えなくもないんですけど。


でも好き勝手にしていいわけではありません。

そのような質問をしているということは,日本国憲法の勉強をしたうえでのことだと思います。

幸福追求権はたしかに認められていますが,それは「立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」とされているのであって,しかもその文言の前に「公共の福祉に反しない限り」と断りがあります(日本国憲法13条)。
また,その前の12条の又書きにおいて,国民に保障されている権利は,「これを濫用してはならない」「常に公共の福祉のためにこれを利用しなければならない」とされています。

髪型の自由,髪色の自由(=個人の幸福追求権)は,他人の権利義務を損なうものでなければ認められてしかるべきですが,学校生活等においては,学校教育等の平穏(=公共の福祉)を守るために制限されても致し方ないものと思われます。

憲法は,その性質上,それが規定された真意や経緯を斟酌したうえで解釈するものです。その解釈が,判例となっていくつも出ていますし,またその解釈に関する学説も出されています。
単純な言葉にとらわれるのではなく,どうすれば皆の基本的人権が守られるのか(それが,結果的に自分の権利を守ることになる)を考えるべきだと思います。
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校則に、「髪の色は黒のみ」とかかれていたら、「「髪の色は黒のみ」という校則の学校を決めたのはお前。

それに従わないお前が悪い。嫌なら、自由な学校に行け。」で終わりですが、問題は校則に書かれていない場合です。

例えば、「女子生徒の化粧を禁止する」という校則がある学校で、男子の化粧は禁止されていないことを理由に、男子生徒が化粧をしたという事件があったとします。仮に、校則に男子生徒の化粧を禁止することが明記されていなかった場合、校則に無いにもかかわらずその”化粧男子”に処分を下す行為は、人権の侵害となるのか。

イギリスなら、「女子生徒に認めていない化粧を、男子に認めないのは常識」で終了です。男子生徒は処分を受けます。
ドイツなら、「確かにその通りだ。校則の「女子」の文字を削除しよう」と、翌日から新たな校則が出来上がり、その時点ではその男子生徒は無罪放免。翌日「女子」の文字が削除され、男子生徒も女子生徒も化粧が禁止されるでしょう。

この両者はわかりやすい例ですが、イギリスは条理解釈をする国で、常識(Common Law)を重んじます。ドイツは文理解釈をする国なので、条文に不備があればすぐに修正します。



では日本はどうかというと、立憲主義として「むちゃくちゃ」です。

たぶんその「むちゃくちゃ」が、そもそものあなたの疑問になっているのでは無いでしょうか。
どのように、「むちゃくちゃ」なのかは、『右も左も誤解だらけの立憲主義』という本にわかりやすく書かれていますので、興味がありましたら読んでみてください。
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そのとおりです。

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まぁそうだけど



後ろ指刺されても仕方ないな
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自分で自由に決めることが出来ても、それが通用しない(規制、制限、ルール、社会通念、慣例などがある)場合もあります。


たとえば警察官になったら、髪を金髪に染め、肩まで届くような長髪にするわけにはいきません。
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そういうことになりますね。



真っ赤でも紫でも良い、ということです。


モヒカン刈りだろうが、スキンヘッド
だろうが、何でもあり。

服装だって自己決定権です。

チンドン屋みたいな奇抜な格好でも
OK。

そもそも学校へ行く行かないも
自己決定権でしょう。
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それが言えそうなのは、細工無しでの義務教育までですね。

客は選べますんで。
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