相続財産の管理方法。
簡単に現金化できない被相続人名義の預金や不動産以外の現金などの相続財産について。
相続が長期化してこの先の分割見通しが立ちません。
相続人Aの借りた貸金庫に保管されている相続財産の現金をそれぞれの相続人にとって安心できる保管方法を取りたいと思います。
相続財産内容を確認してから相続人全員が納得の上Aの貸金庫に保管しましたが現在では相続人2名は、今は相続人Aの保管に納得していません。
①目の前に財産を全て出してもらう権利は、ありますか?
②Aに拒否権はありますか?
(独占状態のAから金庫開ける事さえ実際拒否されています。)
③3人で三等分保管は可能ですか?
④相続でもめてる現金などの相続財産の管理を一般的にどうされていますか?
できたら弁護士に管理をお任せしたいのですが弁護士から全員の同意が必要と説明を受けました。
詳しい方や経験者の方よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ここに書かれた情報よりも多くの情報を得ている(はずの)弁護士がそう言っているのであればそうなのでしょう。
というか,弁護士の「全員の同意が必要」っていうのは③と④についてで,①と②についてはそんなこと言っていないのではないですか?
まず③について。
預金については,平成28年の最高裁大法廷決定がされるまでは可分債権だとして,各相続人が法定相続分に応じて取得するので遺産分割協議の対象とならない(各相続人は,法定相続持分に応じて預金の払い戻し請求ができる)と考えられていました。ところが平成28年大法廷決定で「預貯金債権も遺産分割協議の対象になる」「原則として,遺産分割が終了するまでは,共同相続人全員の同意がなければその払い戻しを受けることはできない」とされてしまったので,遺産分割協議が終わっていない現状では,各相続人には預金を準共有しているものの個別の権利行使(払い戻し)は認められなくなってしまいました。
現金は債権ではないので預金についての解釈をそのまま適用するわけにはいきませんが,でも似たようなものとして扱われることになるのではないでしょうか。つまり,遺産分割協議が終了するまではその現金も帰属先がはっきりしないので,それまでの占有者は相続人全員のためにその保管を継続し,分割の決定後はすみやかに現金の相続人にそれを引き渡す義務がある。それを3等分保管することに合理性があると相続人全員が認めるのであればそうしてもかまわない(処分権があるのは共有者なのでその意向に従う)けど,そうでない限りはそれを強制できるものではないと思います。
次いで④について。
任意の相続財産管理人を選任し,その管理人に管理を任せることが考えられます(ただしそれに要する費用は,各相続人がその共有持分に応じて負担することになります。民法253条)。この管理人は法律の規定上,弁護士または司法書士しかなれませんが,すべての弁護士または司法書士がこの業務に明るいわけではないので,断られてしまう可能性もなきにしもないです。また,この管理の委任は共有者全員がすることになるそうなので,1人でも反対者がいるとできないようです。
最後に①及び②について。
他の相続人も共有持分とはいえ所有権があるわけですから,管理状況の報告を請求する権利はあると思います。しかもその報告請求は保存行為(全員の利益のためにする行為)になるはずなので,各相続人(各共有者)はそれぞれ単独で行使できるはずです(民法252条但書き)。それを拒否することは所有権に基づく権利の行使の妨害に当たりますし,その妨害をするのが第三者であろうと共有者であろうと,各共有者は,単独でその排除の請求ができる(大判大正7.4.19他)ので,保管物の面前開示についてはちょっと微妙のように思いますが,管理状況の開示は要求できますし,それを拒否することはできないものと思います。
とはいえ最初に書いたとおり,僕が知った以上の情報を弁護士が得ているであろうとことからすると,僕には得られなかった何らかの事情があってできないのかもしれません。
とてもわかりやすい詳しいご回答をありがとうございました。
弁護士への保管依頼は目の前に相続財産がある状態での相続人全員の同意があった場合可能と聞いています。
しかし途中弁護士に保管依頼しようと思った時には保管者がおかしくなってしまってました。
私の書き方がよくわらかない文章になっていました すみません。
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