No.2ベストアンサー
- 回答日時:
理由不備とは、理由の全部又は一部が欠けているため、あるいは不明確なため、結論(判決主文)に至る筋道が明らかでない場合をいいます。
理由齟齬とは、結論を導き出す過程に矛盾があることをいいます。ミスといえばミスですが、裁判所の故意または過失は問いません。
No.1
- 回答日時:
>理由不備があるということは、経験則違反か審理不尽かいずれかの事由があると思うのですが。
確かにそういう場合が多いかもしれませんが、必要な審理をつくし(審理不尽ではない)、適法な事実認定をしている(経験則違反ではない)にもかかわらず、判決理由に矛盾があり、判決に至る筋道が不明になるということはあり得ます。例えば、貸金返還請求訴訟で、裁判所は、返済期限が平成16年4月9日と認定し、その翌日から遅延損害金が発生したと判断したのに、判決主文では、平成16年4月1日から支払済みまでの遅延損害金の支払いを命じた場合は、判決主文と理由に矛盾があります。
ご回答ありがとうございます。
要すれば、経験則違反でも審理不尽でもない理由不備というのは原審の故意または過失によるミスということですか?
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