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千葉県浦安市で26日開かれたロックコンサートで演奏中、
イラクで殺害された日本人の画像が大型スクリーンに映されていたそうな。

表現の自由ってヒステリックに騒ぐ
輩がいるがこれも表現の自由ってやつかい?
法的には、誰かに訴えられたりする
可能性ありかい?

A 回答 (3件)

観客が訴えを起こして勝訴することは極めて難しいでしょう。

ただ、遺族が訴えれば話は別です。死人に対しての名誉毀損を主張する事も可能でしょうし、肖像権の問題もありますから。

これは法律論より、道徳的な問題です。はっきり言って、どうしようもない人間ですね。昨日この話を耳にしましたが、観客からその場で非難の声があがって、ボーカルがいわゆる逆切れしたそうです。表現の自由を主張するなら、そのバンドの実名や住所を公表すべきです。それで文句を言ってきたら、それこそ表現・報道の自由を主張しましょう。この方の遺族は、最初に誘拐されたグループの家族のように身勝手なことを言わず、処刑されてからも『ご迷惑をおかけしました』とお詫びまでしていらっしゃいました。ご家族は本当につらい思いをなさっているにもかかわらず、です。そのご家族のつらいお気持ちに追い討ちをかけるような所業には、はらわたが煮えくり返る思いです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も全く同感です。

表現・報道の自由をはき違えると、
やがてはその自由の首を絞める事に
なると思います。
つまり自由を守るためには、
モラールが必要かと。

お礼日時:2004/12/30 17:28

そんな事件があったとは知りませんでした。

はっきり言って、バカですね。

確かに、表現の自由は憲法21条により人権として尊重され、表現について、とりわけその内容について注文を付けられることは極力避けなければならないということは一般的な考えとなっています。
この考えは「国民VSお上」の対立構造を基本としています。つまり、国民が何か言おうとするときに、いちいち国家権力にお伺いを立てなきゃ行けないと言うんじゃ、まじめに政治を批判することもおちおちできなくなる。そんなことじゃ、どっかの独裁国家のようになって国民の人権・利益は護れない。だから表現の自由は保護しようよ、というわけなんですよね。民主主義を根本から支えるシステムと言うことでしょう。

このように考えると、表現の自由が規制される場合というのは、非常に限定されると言うことになり、表現行為について国家が何か強制力を持って制裁を加えると言うことは基本的にむずかしいことになります。

しかし、観客の中にはいきなりそんな衝撃映像を見せられて精神的にショックをうけてしまう人もいるでしょう。病院に行く羽目になる可能性だってあるわけです。

ここで、表現者と観客という、「国民VS国民」の関係においても、憲法の表現の自由は当てはまるのかという問題が出てくるわけです。

現在は憲法の人権規定は、国民VS国民の関係にも、たとえば損害賠償請求ができるかどうかを判断する際に、考慮して間接的に適用する必要はあると考えられています。

まず観客は、、民法709,710条を根拠に慰謝料などの支払を求めて損害賠償請求の「訴えを起こす」こと自体は十分できます。
問題は、この場合観客と表現者のどっちを勝たせるか?

表現者には、表現の自由があり、一方で観客には見たくないものを見ない自由
(これは憲法上何条に位置づけるかは問題になりますが、13条の幸福追求権か、表現の反対側である表現の受領の選択をも21条の表現の自由に含むとして21条に位置づけるかでしょうか。)
があるわけで、両者の人権ないし利益が対立しているわけです。

人権といっても、所詮人に迷惑を掛けない範囲で守られるにすぎないんです。
ここでは、このような映像を公開の場で上映するというのは、違法性があるといえるかを判断するときに、表現者の人権と観客の人権を天秤にかけてどっちが重くてより保護するべきか?と考えるわけです。

観客がそのような映像を見せられることを知らされておらず、かつ予想もできず、行くのを辞めるとか、上映前に退場するとかの選択をできない状況であったとすれば、それは観客を勝たせる有利な事情になるでしょう。
浦安の事件ではビラが配られてそれに予告らしいことが書いてあったようですが、しかしそんなことをしたって、べつに客はそいつらを見たくて来ているわけでないし、その場で告知を受けたからって見ないでおく措置を簡単にとれるとは言えません。
またそもそもそういう公開の場で、その映像を流すと言うことは社会通念上違法性が非常に高いと言えます。

よって、観客はその映像を見ないという選択権を不当に害されて意に反して見せられ、ショックを受け損害や精神的な苦痛を被ったと言うことができるので損害賠償請求が認められる可能性は十分あると思われます。

法的には大体こんな理屈になるでしょう。

つらつら書きましたが法的な議論を離れて、常識に反している行為が法的に保護されると言うことはあまり無いんじゃないかと思います。刑罰を科されなくても、損害賠償責任が生じることもあります。それすら無い場合はさすがに法的責任は問えませんが、それは道義的な責任を世論で追及されます。

けしからんと思うならそれを批判することは自由なわけで、表現の自由や言論というのはもともと、主義主張を闘わせてよい社会を模索していくものですから、浦安の事件については、tonton2さんがけしからんと思うなら、大いに批判してそのような世論を作ればいいんです。それが表現の自由であり、国家が介入するより、絶対に健全です。

私だって、そういう表現はけしからんと思いますから。

そんなバカどもは、もう既に世論によって社会から抹殺されているでしょう。
それこそが自己責任というやつです。
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございました。
この件は、新聞等でもそろそろ取り上げられて
いるみたいです。
確かに表現の自由はデリケートな問題かとは
思いますが、今回の件のように常識に反している行為が目立つとさすがにいい加減にしてという感じです。

亡くなった方とはいえ、遺族の方や関係者がなにか
法的な行動を起こせるのか?というあたりも
気になっておりました。

お礼日時:2004/12/30 10:02

そのコンサートの詳細を知らないので何とも言えませんが、あの映像がトラウマになってしまった、という話はあちこちで聞きます。


表現の自由、で済む問題ではないような気がしますが…。

訴えられる可能性はあると思います。
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この回答へのお礼

見ない権利もありますよね。
つまり誰でも見れる方法では
公開しないで欲しいものです。

見たい人が見るのをとやかく言うつもりは
ありません。

こんな事で法を持ち出さなくていいように
「モラール」に期待したいのですが
この国では「自由」をはき違えて
なんでもありになってきたのかなあと。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/30 10:06

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