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60代、子なし夫婦です。
夫が余命宣告されました、現在の家、夫名義のマンションは自動的に配偶者に相続出来るのでしょうか。また、不動産、預貯金は財産分与として第3名義人の夫の兄姉に4分の一を支払う事になるのでしょうか?〈夫の両親は既に他界、夫の遺言は有りません〉

A 回答 (13件中1~10件)

相続には決まりがありますが、夫と生計を共にしてきた妻の相続権利が高く、遺留分があるので兄姉に権利が無いわけではないですが、遺産分割協議書に基ずき相続を進めますが、兄と姉に放棄してもらうのが一般的です。


今からでも遺言を書いてもらうことは出来ます。
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相続人が配偶者(妻)と夫の兄弟姉妹だけの場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(兄弟姉妹が複数なら4分の1を均分)です。



でも、法定相続分はあくまで「基準」です。
相続人どうしで遺産の分け方を話し合った場合、全員が合意した結論が法定相続分と違っていても問題ありません。
しかし調停・審判に進んだ場合は、相続税の申告期限が近づけばひとまず法定相続分で相続します。

妻に全額を残したいのなら、遺言をしておく必要があります。
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子なし夫婦の相続はとても複雑になります。

自動的なんてありえません。
手続きには何よりまず戸籍が必要ですが、両親の出生から亡くなるまで、および兄弟姉妹の生存確認と代襲確認までそろえるようです。
ご主人名義の預金は、極力主さんあての一時払い生命保険にしておきましょう。
いずれにしても義兄弟とは、話し合い、手続きには参加してもらうようです。ご主人が生きている間に、兄弟に連絡してもらってください。

でも、財産の話よりも、
もう話せなくなってしまう前に、話すべきことが沢山ありませんか?
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旦那の 配偶者と子供に相続権があるので親戚は関係ありません


自動的ではありませんので近くの法律相談で聞きましょう
旦那様の遺産 不動産は誰々がいくら 預貯金は誰々がいくら
と書いて各自の実印と署名捺印した物が必用です
また 登記には登記費用がかかります
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今日の



余命宣告がなくても、意思がハッキリしている内に遺言を書いてもらうといいです。

役所に無料の弁護士相談がありますので、いちど相談されてはいかがでしょう。また、町の弁護士さんでも、最初は無料というところもあります。

家系図、結婚まえと結婚後に財産のリストを書いていくと、話が早いです。
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相続は自動的には行われず、被相続人死亡の場合は手続きが完了するまで何十年でも宙に浮いたままになります。


特に預金は凍結されて引き出せなくなりますので、(公共料金などの自動引き落としは継続)細かい物の名義はさっさと変えておいた方が便利です。
高額の預金移動は遺産隠しを疑われますので避けた方が良いです。遺言書をきちんと作れば問題ないですけどね。10年以内の生前贈与も相続に含まれますので、単に名義変更しても済みません。贈与だとしても贈与税の対象になってしまい、相続税よりはるかに不利です。居住用資産の配偶者へは、特例なんかもあったとは思いますが。
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夫が余命宣告されました、現在の家、夫名義のマンションは


自動的に配偶者に相続出来るのでしょうか。
 ↑
相続人が、配偶者だけなら出来ますが
兄弟などの相続人がいれば、3/4が配偶者で
1/4が兄弟になります。



また、不動産、預貯金は財産分与として第3名義人の夫の兄姉に
4分の一を支払う事になるのでしょうか?
 ↑
第三名義人とは何でしょう。
子も親もいなければ、配偶者と兄弟の共同
相続になります。
兄弟の相続分は1/4です。



〈夫の両親は既に他界、夫の遺言は有りません〉
  ↑
遺言を書いてもらうことをお勧めします。
そうでないと、兄弟との共有になりますよ。
兄弟には遺留分が無いので、遺言があれば
全部、質問者さんが相続出来ます。

遺言は公正証書遺言がお勧めです。
自筆証書遺言は、ミスなどがあると無効に
なります。
公正証書なら、専門家が手伝いますから
大丈夫です。
ま、金はかかりますが。

証人が二人必要ですが、公証人事務所で
手配してくれるのが普通です。
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普通はそんなもの払わなくて良いように前もって遺言書を公証人役場とかで書いておけば良いでしょう。


余程の財産持ちでない限り他に支払うことはありません。
その前に相続放棄してもらっておけば良いのではないですか。
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結婚後に入手した財産の半分は配偶者のモノ。



残りの財産の3/4は自動的に配偶者が相続。

残りの財産の1/4は兄弟に分けるのではないかな。
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>財産分与として第3名義人の夫の兄姉に4分の一を…



第3名義人って何ですか。
もしかして相続の「第3順位」のことですか。

>現在の家、夫名義のマンションは自動的に配偶者に相続…

そんな決まりはありません。
マンションもその他の不動産も、さらに現金や預金から宝石金属書画骨董その他あらゆる遺産を合計して
・配偶者・・・3/4
・兄弟姉妹全員で・・・1/4
に分けるのが法の考え方です。
https://minami-s.jp/page009.html

もちろん、今住んでいるマンションが全遺産の 3/4 に満たないなら、マンション丸ごとあなたがもらうことは可能です。
マンションだけで 3/4 に届かなければ、足りない分だけ他の遺産からもらって、残りを兄弟に分けることになります。

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夫がまだ意思表示が明確にできるのなら、今のうちに法的に有効な遺言書を書いてもらえば、全遺産をあなたが独り占めすることも不可能ではありません。
https://minami-s.jp/page013.html

兄弟には遺留分がないからです。
https://minami-s.jp/page010.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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