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登記申請時
取締役が一名の時登録する印鑑は
代表取締役名の印鑑にするのでしょうか
または取締役名のみでよいのでしょうか

A 回答 (3件)

取締役が1名なら代表取締役はあり得ません。


従って、法人の実印は普通は取締役印です。
でも、いったん登記すればそれが永続的に有効です。
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登記そのものはこの場合「取締役」となりますが、登録印鑑に関しては「代表取締役」となっていても特には問題ありません。

実例ではよくあります。ですが、やはり「実際」に則した「取締役」としておいた方が無難のようです。
さて、その際におそらく会社ゴム印も作成する事と思いますが、よく登記通りの記名を求められますので、これは「取締役」としておいた方が良いです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=96400

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=96400
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補足です。


永続的に有効、とは、将来、取締役が複数になってからも、という意味です。
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