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協同組合主催し、当該協同組合の生産者が生産した「食料品A」を入札(セリ)会において買付しております。
買付した「食料品A」の本体価格を仮に10,000円で落札し、入札手数料として2%の請求があります。(軽減税率が導入される以前から同様の取扱い)
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【請求書】の内容
①本体食料品に係る消費税及び総額 10,000円×軽減税率8%加算=10,800円
②入札手数料 10,000円×2%=200円×軽減税率対象外10%加算= 220円
③請求総額 ①∔②=11,020円
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この場合の損益計算書に計上する仕入高は手数料を加算した10,200円となり、売上がないうちは棚卸額も同額の10,200円として貸借対照表に反映してよろしいでしょうか。
軽減税率導入に伴い、「食料品A」の仕入処理(経理処理)する都度、軽減税率対象と対象外を区別して税抜処理した後に仕入高及び棚卸高を積算することとなりますでしょうか。

A 回答 (2件)

>この場合の損益計算書に計上する仕入高は手数料を加算した10,200円となり…



あなたが免税事業者なのなら、それでも許されるでしょう。

課税事業者なのなら、10% と 8% とは区分して積算していかないといけません。
仕入は 10,800円のみ。
220円は「入札手数料」として経費です。

「仕入」と「経費」は、損益計算書上でも貸借対照表上でも立ち位置が違いますのでね。
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この回答へのお礼

入札手数料も仕入に加算するものとばっかり思ってました。
教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2020/03/17 09:41

通常は仕入れにしますから棚卸は関係ありません


売れるまでは仕入れにしないで棚卸商品とする場合、棚卸価格は税抜きです
税抜きの方法は本体8%と手数料10%の二階建てです
棚卸商品を仕入れ勘定に振り替える時は既に税抜きですから税の仕訳はありません
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この回答へのお礼

ご指導ありがとうございます。
引き続きよろしくお願いします。

お礼日時:2020/03/17 09:42

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