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人にお金を貸したのですが、返してくれないので
手続きを踏んで、強制執行をする予定にしています

その人は貸した直後に破産するといい始めているのに
最近、軽自動車の新車を購入しました。
持ち主であるのは確かなのですが、
名義がはっきりわかりません。

軽自動車の差押は、名義をはっきりさせる必要があるのでしょうか?
必要があるのであれば、調べ方を知りたいです。
また、必要な書類などがありましたらお教えください。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

自動車は裁判所が不動産の強制執行に準じて差押え売却を行い,軽自動車は執行官が動産執行として差押え売却を行います。


したがって,債務名義を取得して執行官に動産執行の申立を行ってください。
軽自動車を執行官が差し押さえるか否かは,その軽自動車が債務者の占有にあるか否かで決せられますので,債務者が日常的に利用しており債務者の家の前に駐車されているなどという状況が認められれば大丈夫でしょう。
ただし,ローンなどで所有権が留保されている場合には注意が必要です。
債務者の占有が認められれば差押えができるというのは,債務者の財産である蓋然性が高いと認められるためなのです。つまり,債務者の所有でない場合は,他人の物を売却してしまうことになってしまい,真の所有者が,この売却手続きを止めるためには,第三者異議訴訟を提起し,これに伴う執行停止決定を裁判所で所得し執行官に提出しなければなりません。
このため,軽自動車の鍵を開け,登録書?上の所有者が信販会社等になっており,その信販会社に電話等で確認すると所有権を主張した場合など,その軽自動車が債務者の所有でないと執行官が認識した場合には,真の所有者の提訴の負担等を考慮して差押えをしない場合もあります。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。
本当にありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2005/01/10 21:45

まず強制執行するには債務名義を得る必要があります。


強制執行許諾文言付の公正証書、調停調書(調停をして合意した場合に作成される)、判決文(裁判をして勝訴して得る)などが債務名義です。
まずはこれを手に入れなければ先に進めません。

>軽自動車の差押は、名義をはっきりさせる必要があるのでしょうか?
その当人のものであると仮定して強制執行かけます。軽自動車は動産として扱われますので、たとえばその当人が占有している事実(その当人が借りている駐車場にある等)があれば、執行官は差し押さえてくれます。

もし当人が占有している事実が無い場合は差押が行われないだけです。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
皆さん親身になって下さっていて、
気持ちが楽になります。

債務名義は今手続きを進めているところです。

軽自動車はそういう方法で抑えるのだったら、
本人のものかどうかはその時にわかるのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/01/07 14:32

>>陸運局では普通車のみしか調べられないようなのです。



これはこれは知ったかをして大変失礼しました(汗)。
私も少し調べてみましたがご質問者さんや3番さんがおっしゃるように軽自動車は登録制度が無いようなので素人が調べるのは難しいそうですね。怪しい裏情報系サイトには有料でその知る方法を教えていましたが私は見ていないのでその真偽のほどは分かりません、そういうことを調査する専門業者自体はあるそうですが・・・。
う~ん困りましたね。警察は当然教えてくれませんしね。

ただ登録制度が無いということは普通自動車のように公示手段が無いのですから一般の動産と同じ取り扱いになるのでは?
仮にそうであるとすれば、harukaharukaさんが債務名義を得て差し押さえを裁判所に執行してもらうときはその車の所有者(おそらくローン会社)は第三者(つまりharukaharukaさんや裁判所書記官)に対して自己の所有物であると主張できないのではないかと考えられます、ただし素人考えですからやはり最後は専門家の意見を聞きたいところですが。
軽自動車と普通自動車の登録の取り扱い方が違うとはなんとも不思議ですね。
常識では軽自動車といえども原付などとは違い価値が比較的高いのですから登録制度があってもよいような気がしますが。
意外にもに難しいご質問で私の知識の範囲を越えておりました。お力になれなくて残念です。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
探偵さんに頼むと高いんですよね。( TДT)

軽自動車は、動産扱いになるみたいですが、
ローンが残ってる場合の事などがよくわからなくて・・・

ありがとうございます。

お礼日時:2005/01/07 14:29

軽自動車の場合は登録事項等証明書の請求ができないようですね。


参考URL下段のQ&Aを参照してください。

第三者対抗要件として登録制度がないということは、逆に強制執行される側が自己の所有物でないという申し立てをしないといけない気がしますが、詳しくは弁護士さんなどに聞いたほうがいいのではないでしょうか。

参考URL:http://www.keikenkyo.or.jp/03/033.html
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車の名義を知る方法はその車のナンバーをメモに書き写し陸運局で「現在登録事項等証明書」というのを調べれば誰が所有者か分かります、またローンで購入した場合はそのローン会社が所有者になっていますが使用者欄をみれば誰がいつ購入したのか分かります。


この方法は当然ですが合法で誰でもできる事なのでやってみてください。詳しくは陸運局に直接聞いてください。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
陸運局では普通車のみしか調べられないようなのです。

お礼日時:2005/01/06 23:35

車は割賦購入の場合がほとんどでしょう


借金を踏み倒す人間が現金で車などまず
買えないでしょう・・。
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この回答へのお礼

早速のお答えありがとうございます。
貸したのは実は病気の母で、「兄からの借金が兄の妻にばれそうで、離婚の危機で困ってるから」と言う事情に同情しまず200万を貸し、その後、また追加で100万円頼んできたので貸したのです。
なので、母が貸したお金で買った可能性もあるのです。
普通車と軽自動車は扱いが違うと聞いたので、違いを詳しく知りたいと思うのです。

お礼日時:2005/01/06 23:40

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