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昭和38年1月10日新潟地裁相川支部で「他人の土地を無断で耕耘、つまり耕して苗床を造り、播種(はしゅ)、つまり種をまいたりすることは、不動産侵奪罪にあたる」との判決。

私も、隣人が私の私有地に種をまいて花を植えてますが、これも不動産侵奪罪に当たるのでしょうか?
不動産侵奪罪に当たるとするならば、訴えるにはどうすればいいのでしょうか?
また、未遂も不動産侵奪罪に当たるとも言っていますが、未遂とはどういう状態なのでしょうか?

*写真に写っている女性が、私の土地(赤線)を耕し種を撒いて花を育てている。
生垣、が私の土地と女性の土地との境界。

「不動産侵奪罪について」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 「花を植えようとしたりすれば未遂」とのご回答いただきましたが、花は枯れては植え替えをしていまして、現在は「竜のひげ(添付写真)」というのでしょうか?、それを長きにわたり植えています。
    このような場合、不動産侵奪罪、未遂のどちらに当たるのでしょうか?

    また、隣人は、私の所有地占有は善意による占有として取得時効を主張しています。
    私は、2001年の写真ではまだ不法占有していないことから、2001年以降から悪意を持っての不法占有と考え不動産侵奪罪・未遂として告訴をしようと思っていますが、不動産侵奪罪・未遂はどの時点で時効となるのでしょうか?

    「不動産侵奪罪について」の補足画像1
    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/04/19 07:16

A 回答 (2件)

不動産侵奪罪(刑法235条の2)は,「不動産に対する他人の事実上の占有を侵害奪取し新たな占有状態を作出することを刑法上の制裁の対象とし以てこれを禁圧しようとするもの」とされています(昭和41.8.9大阪高判,昭和41(う)第380号不動産侵奪被告事件)。

また裁判所ホームページでは見つけることはできなかったのですが,「他人の農地に囲いを設置し野菜を栽培した場合,他人の占有を排除して自己が土地を支配したといえるので,本罪(注:不動産侵奪罪)を構成する」という判決もあります(昭和41.8.19大阪高判)。
最初に土地のその部分を貸していた等の事情がないのであれば,本件は不動産侵奪罪の既遂になるのではないでしょうか(貸していた,占有を許していた等の事情があった場合には「新たな占有状態の作出」がありませんので,不動産侵奪罪は成立しません)。

未遂は,…そうですね。侵奪に着手したがまだ他人の占有を排除したとはいえない状態を指すのではないかと思います。

不動産侵奪罪は親告罪ではないので告訴は必要ありません。ただ被害者がこれを主張しない限りは警察はその事実を把握できません。告発というかたちで警察に訴えることになるのではないかと思います。

そういったことを含めて弁護士に相談してください。同時並行で「所有権に基づく妨害排除請求」をして時効中断をさせたほうがいいのかもしれませんので(刑事訴追は取得時効の完成猶予事由とはされていません)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/17 05:37

お隣さんですから、事を荒立てず、まずは


穏やかに注意したらどうでしょう。




これも不動産侵奪罪に当たるのでしょうか?
 ↑
故意、つまり他人の土地、という認識があれば
該当する可能性があります。



不動産侵奪罪に当たるとするならば、
訴えるにはどうすればいいのでしょうか?
 ↑
1,刑事の場合は告訴状を警察に提出します。
 警察が受理するかは、やってみないと判りません。
 警察官に来てもらって、注意してもらう、という 
 方法もとれるのではないですか。
  
2,民事の場合は、内容証明郵便で、撤去、
 損害賠償、不当利得などの請求をします。 
 応じなければ裁判、ということになります。




また、未遂も不動産侵奪罪に当たるとも言っていますが、
未遂とはどういう状態なのでしょうか?
  ↑
これは、窃盗と平行に考えるべき犯罪ですので、
窃盗未遂と同じような感じになります。

つまり。

侵奪を開始した時点で未遂になります。
例えば、花を植えようとしたりすれば未遂
ということになります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/21 04:48

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