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こんばんは。

公務員に関する質問です。

公務員は、雇用保険料というものを払っているのでしょうか?

公務員を定年なるまでに退職した時、失業保険を貰うことができるのでしょうか?

分かりやすい回答よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

他の回答通り。


「定年を迎えていない常勤職員に関しては」雇用保険の対象にはならない。
だから掛け金(保険料)の負担も無ければ定年以前に退職しても保険金は出ない。
ただし、定年後の再任用や嘱託職員などの非常勤職員は雇用保険の対象。
(常勤ではない嘱託職員でも公務員としての身分は同じ)

例、満60歳で迎えた次の3月31日でいったんは定年退職をする。
ここで退職金も受け取る。
(ここでリセット)
翌4月1日から引き続き再任用職員として働き出す場合、その月から雇用保険の掛け金が天引きされて、以降は雇用保険を払った期間で次の退職時に一定の期間の猶予と条件により保険金を受け取れる。
(↑ここは民間と同じ)

あまり例は無いが、定年以前に退職して、その後に再任用や嘱託職員で再び働き出すなら、年齢に関係なくその期間だけで保険の対象。
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公務員として勤務しています。



先に答えを言うと、他の方が言うように『雇用保険の適用除外』になっているので、保険料が支払われることはありません。

しかし、失業手当が支払われるような辞め方(リストラなど)はありません。
そもそも、犯罪を犯して失職、免職処分(クビ)などは適用対象外。
『自分の意向』で辞めた場合も適用対象外。

なので、公務員には必要のない制度なんです。

具体的に『ここが聞きたい』ところがあれば書き込んでください。
お答えできると思います。
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公務員は、退職手当が手厚いので雇用保険は適用除外となっています。


ただし、短期間で退職して退職手当よりも同期間での雇用保険の給付の方が高い場合は差額が支給されます。
https://www.yakuninhaigyo.com/job124/

ちなみに、一般企業で勤務していた方が定年退職した場合、退職しただけでは雇用保険の給付は適用されません。求職する意思があることが必要です。
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簡単に言えば、国、自治体は潰れないので失業は有り得ないという解釈で、失業保険はありません。

但し、退職金はあるのでそれをあてにするしかないですね。
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公務員は法律で雇用保険の適用が除外されているので、失業手当は受けられません。


要するに、公務員はもとより雇用保険の被保険者ではないということです。
したがって、適用除外です。
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公務員は仕事しなくてもクビにならなし、仕事も無理難題言われないので、全員が定年まで働ける様になっています。



したがって雇用保険の掛け金も払わずにおりますので、万が一、中途退職しても何も貰えませんよ。
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