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北海道より地方の人へ抹消済みの車を譲る事になったのですが、肝心の抹消登録証がありません。相手の方は車検を取る予定なのですが・・。また、抹消後8年程経過しています。抹消前の車検証(コピー)はあります。この場合、再び車検を取る事は可能でしょうか?あるいはこちらで抹消登録証を再発行する事は出来るでしょうか?方法、必要書類など教えていただきたいです。

A 回答 (4件)

抹消登録証明書を紛失してしまうと、その車は二度と登録できません。


再発行も不可能です。
(旧車などで再登録に成功した事例はあるようだがものすごい苦労が必要)
過去の車検証のコピーがあったとしても受け付けてもらえないのが実情です。

その車を他人に譲るというのであれば、
抹消登録証明書がないのは「重大な瑕疵」にあたりますので、
死ぬ気で探してください。
まぁいいかではすみませんよ。
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この回答へのお礼

2回もの厳しい回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。ただ、私は悪い事をしようとしている訳では無いことをご理解下さい。

お礼日時:2006/02/08 01:58

詳しい事はわかりませんが こちらが参考になるかと・・・


http://homepage1.nifty.com/J-hide/chukoshinki.htm

「顛末書」というモノを添付するとできるそうな・・・。
まぁ 手間はかかりそうですね。

上記の情報は少し古い(2001年の)モノなので
運輸支局に確認をとってみるのが一番確実ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/02/08 01:55

#1です。


再登録する際は「譲渡証明書」も必要です。

ただし、
・道路運送車両法第33条2項により譲渡証明書も再発行不可
・所有者が法人の場合は社印が押してなければならない

最後の所有者が法人だったら完全にアウトです。
(倒産や解散していたら絶望)
もう二度と登録できません。
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この回答へのお礼

2回もの厳しい回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。ただ、私は悪い事をしようとしている訳では無いことをご理解下さい。

お礼日時:2006/02/08 01:54

抹消謄本が無い場合でも元所有者の実印と住民票と所有者の一筆(無くした理由)があれば抹消謄本に代わる書類が申請から1週間程度で発行されます。



最寄の陸運局で聞いたら親切に教えてくれますよ!
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/02/08 01:48

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