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夫の不倫で離婚を話し合っています。
私は離婚に応じたくないのに、夫が強行に離婚したいというので、離婚を考え始めている状況です。

ただ、一般的な慰謝料や養育費では納得いかず、自分が考える金額だと、相場の2~3倍くらいの金額になります。
夫は、相場金額を知りませんが、私の申し出た額に、それでもいいから離婚したいと言っています。

協議離婚で示談の場合、金額は自由に設定して、公正証書まで作成すれば、それは有効なのでしょうか。

後になって夫が相場より高いと言い出した場合、逸脱した金額であったことが問題になりますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

 こんにちは。



 協議離婚は,文字どおり全てを「協議」で決めます。
 財産分与,慰謝料,お子さんがおられれば親権,養育費の支払い等を,離婚の際に決めておくということですね。


>後になって夫が相場より高いと言い出した場合、逸脱した金額であったことが問題になりますか?

 両者合意の上で,公正証書を作成されれば,当然有効です。
 「相場」と言うもの自体がありませんから,「逸脱」しているかどうかがわかりませんので,そう言う理由では減額を求めること自体無理でしょう。
 ただ,相手の支払能力を超えている金額ですと,無効の裁判を,起こす可能性が無いとは言えません。その場合は,裁判の行方にゆだねるしかありませんが,公正証書があると言うことは,あなたに有利な材料になるでしょうし,相手方はどこにも無い「相場」から「逸脱」していることを証明しなければなりませんから,苦しい裁判にはなると思います。

 参考に,裁判などの判決での慰謝料のサイトがありますので,参考までに添付させていただきます。

http://www.lnj.co.jp/rikon/c09.html#3

参考URL:http://www.lnj.co.jp/rikon/c09.html#3
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探偵として色々な離婚に立てあってきた経験から言います。

例え逸脱した金額でも協議の上合意し公正証書を作成したならば有効です。
但し、いくら公正証書を作成したとしても相手にその金銭を支払う能力とその時の生活事情に拠って支払えない状況下に陥った場合などは、幾ら公正証書を作成していたとしても踏み倒されるリスクは必ずあります。
そこでご主人の交際相手に対しても連帯した責任を負わし極力現金回収をしておく事をお勧め致します。
理想と現実は大きく違いますのでご注意下さい。
うちの顧客でもそうゆう事案がありましたが、元ご主人
さんの諸事情により支払えなくなり、その後法的な手続きを取りましたが無い袖は触れないという答えで終わりましたから・・・・
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私人間の契約ですから、双方の合意があれば公序良俗に反しなければ合法です。

(例えば、慰謝料の見返りにSEXをするとか)
離婚でどれほどの金額を合意しようが、問題ないと思います。ただし、それが天文学的数字で、常識では履行ができない数字であれば無効になります。
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慰謝料の金額が法外かどうかは、相手の資産や年収と比較して判断するものです。


たとえば年収300万の夫に1億円の慰謝料というのは無理があるのはわかるでしょう。

なのでそれが極端でなければ相場というものは存在しません。

ちなみに相手は有責配偶者で、その有責配偶者からの希望による離婚ですから、数千万円でも不思議ではありません。事実有責配偶者からの離婚請求を認めたケースでも慰謝料の金額は数千万円でしたから。
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夫の合意があれば大丈夫だと思います。



また、友人で、不倫後、離婚したあとで慰謝料減額に関して再調停をされた人がいましたが、夫の申し出は受け付けられませんでした。

また、相場といっても、個人の気持ちの問題はお金で推し量れるものではないと思いますし、養育費の相場も、いきなり親の都合で離婚され、養育される子供の立場にとって見たら、常識的に少ないと思います。それぞれ家庭の問題ですから、多い分には問題ないと思います。養育費に関しては、今までの生活を子供が過ごしていける水準というのが目安ですので。

ただ、慰謝料に関しては、相続税や、贈与税がかからないので、離婚に際して、一般常識からあまりに逸脱した金額の場合、贈与税がかかる場合があります。
きっと、計画倒産する前に、離婚して奥さんに多く資産を渡しておくなどといった悪意の税金対策に使われた場合への対策なのではないかと思います。
一般の男性が支払い可能な金額であるなら、それほど逸脱した金額ではないのではないかと思いますが・・・
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金額に合意すれば、あとは問題はありません。

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○当事者間での合意ですから自由です。


相手に資産がある場合、億単位を支払って離婚というケースもあります。
○実際に離婚時に一括で受け渡しで完了の場合は良いですが、分割払いの場合、支払が途絶えた場合にそなえ、強制執行認諾文言入りの公正証書にするのはお勧めです。
○なお、後日失業したり経済状況に大きな変化があった場合には、支払額変更請求の調停や訴訟により認められることもあります。
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