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「他人の尊厳を不当に傷つける表現は認められない」について皆様のお考えを是非ともお教え下さい。

「他人の尊厳を傷つける表現は認められない」ついての解説をさせて頂きます
日本国憲法第13条
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り立法その他国政の上で最大の尊重を必要とする」
上記の条文によって個人の尊厳即ち人(国民)として尊重される事が憲法によって認められています
個人として尊重される事が認められているからこそ「個人の人権」もまた認められているのです
しかしながら上記条文中の「公共の福祉に反しない限りに」との条件がつけられているように人権は「無制限」に認められるわけではありません。
「公共の福祉」に反する自由は認められてはいないのです
「公共の福祉反する」に含まれ事として「他人の尊厳を不当に傷つける」と言うのがあります
よって「他人の尊厳を不当に傷つける」自由もまた法的に認められてはいないのです
法律(刑法)に定めれている事柄において「他人の尊厳を不当に傷つけた者」が法的に罰せられるのその為です
これは「表現の自由」についても適用されます
「他人の尊厳を不当に傷つける表現の自由」は法的に認められてはいません
これが「侮辱罪」の法的根拠です 解説は以上となります

質問者からの補足コメント

  • 補足致します
    憲法13条によって
    全ての国民(ヒト)は「人間として尊重」されるべきとされていることから全ての国民の基本的人権もまた尊重されるべきとなります。
    加えて
    同条文によって「お互い人間として尊重し合うべき」とされそれによって「お互いの基本的人権を尊重し合うべき」とされているのです
    よって「他人の基本的人権を尊重する事が他人の尊厳を守る」となり、だからこそ「他人の基本的人権を不当に侵害する事が他人の尊厳を不当に傷つける事」になるのです。
    ですから同条文によって「他人の尊厳を不当に傷つける=他人の基本的人権を不当に侵害」する自由は認められていないのです

      補足日時:2020/06/02 15:29

A 回答 (8件)

続き!



この前みたYouTubeで

人間とは
良くも、悪くも反応する生き物だとか!

反応って( ̄~ ̄;)なになに

誰でも、何かしらの情報を認識すると

自分自身の頭のなかで
正しいのか?間違えなのか?
好きなのか?嫌いなのか?

判断してしまうらしくて

間違えだとか、嫌いだとか
そういった判断から
不快だと思うと!
悪口や心ない発言なんかの
反応を見せてしまうみたいですね

他人を単純に評価してるだけでも

その相手を、不快だと認識するからこそ
悪口や心ない発言に繋がってて

そもそも、評価する必要性があるのか?
判断する必要性があるのか?
反応する必要性があるのか?

てなところに、意識を持っていくと

ならなぜ!不快だと思うのか?

人間の性だから、致し方ない
みたいなところもあるけど

不快だと思うことを
言葉にしたり!他人に発言したりして

不快の発散をはかるみたいですもんね

不快を発散することで、獲られる愉快が欲しいのかもしれませんが!

人それぞれ
不快と思うことをは違いがあって
不快だから発散するだと

尊重や尊厳なんて!この世にまったく無くなりますもんね

不快だと思ったときに
イライラせず

こんなことで不快を感じるのが
私の特徴なんや

人間の心って、やはり不快を感じるように出来てるんだぁ~

みたいな気持ちで
不快の仕組みや心の仕組みを
理解することによって

不快を発散させずとも
愉快は獲られないかもしれないけど
不快の元を理解することが可能だと

説いてるような話でしたよ

必要な判断なのか?
必要な反応なのか?

判断することや反応することに
支配されるより

判断や反応を支配するほうが

お互いの個人の尊厳を!犯さないですみそうですもんね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
如何なる状況下においても「生き延びる」為に適切な行動を取ることは全ての生物にとって必要な事です
それを踏まえるならば下記のステップ
「何かがあって」→「それに反応する」→「その何かを評価」→「評価に応じて判断」→「その判断に応じて行動する」
は全ての生物にとって必要な事です
上記のステップでポイントなるのは「その判断に応じて行動する」と言うステップです
人の脳は「その判断に応じて行動する」と言うステップを最終的に自制することができるのです。
よって「行動しない」若しくは「行動(言動)を再選択」出来るのです
上記は回答者さんが仰っている
「判断や反応に支配されるより支配すべし」となり適切な行動(言動)する為に必要な事です
ですがそうする為にそう出来る訓練が必要です
それの訓練が足りていない人達がいるのは間違いないでしょうし、その訓練されていない人達が安易に他人の尊厳を傷つけてしまう事があります
それが根本的な問題だと思います

お礼日時:2020/06/11 18:08

御礼ありがとうございます


(  ̄▽ ̄)にっこり

お互いに尊厳出来ない状況!

( ̄~ ̄;)!
お互いに、相手の言葉や態度などに
過剰に反応する状況なのかと

お互いにって、言っても
相手が、芸能人なんかだと
悪口を言ってあげるのも
相手の為になるとか!
変な理屈で
過剰反応してしますもんね

関西の漫才師の方で、この前の花さんの自殺について語ってたのですが!

芸能人や有名人って
イメージ商売なところがあって
大物有名人やそれなりの地位がある人なんかだと
何を言われても、イメージ商売だから反応なんかは、控えるみたいで
そういった我慢が報酬につながる仕組みみたいになってますもんね
悪口を言われても!言い返さない
言い返すと、イメージダウンからの
出演機会や!CMの仕事など
失ってしまったりしますもんね

でも、花さんのような!
駆け出しの芸能人なんかだと
我慢するのが、
当然みたいなところもあって
我慢してても、報われない人なんかは
沢山いてるらしいですね
売れない芸人なんか特に!
((((;゜Д゜)))
言われて、なんぼの世界とかとか
それって尊厳の切り売りなのかとね

芸能界って
個人の尊厳まで
切り売りしなければ、利益に繋がらないのか?( ̄~ ̄;)

大御所や大物有名人が、
心無い悪口なんかを!
率先して対応出来るなら
駆け出しの芸能人や新人さんなんかも
イメージ商売のため
個人の尊厳まで切り売りしなくてすんだんじゃないかな?


その話を聞いて
(注意・・・内容はこんなかんじだけど、言葉はかなり違いますけどね)

( ̄~ ̄;)芸能界のシステムなのか?
社会システムなのか?
どちらとも破綻してるのを
みんなで見ないフリしてるのかなぁ~
なんてな事を思いましたよ

根本的には、悪口を書く人が悪い話なんですが!
悪口を書く人が悪い!以上、終わりで
思考停止してることじたい

法律で縛るとかって話ではなく
悪口を書くのも人だから
そういった人たちとも
どう向き合うのか?
個人として、社会として

考えさせられる
ムリカンさんの質問でも!
ありますもね
続く!
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憲法x条 一項 表現の自由は尊重しなければならない。


憲法x条 二項 表現の自由のために税金を支出する事は認められない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
回答者さんなりのお考えを教えて頂き誠に感謝する次第です
今後とも宜しくお願いします

お礼日時:2020/06/07 14:45

公共性に反すると


差別やヘイトスピーチ
なんてな話になりそうですね

個人の場合だと
受任限度が問われそうですね

事実であれ
無実であれ

侮辱や名誉毀損の訴えがあれば
罪には問われそうそうですけど
なんでも、かんでも
侮辱や名誉毀損
てな風潮が芽生えそうで
((((;゜Д゜)))
ちょいとこわいですね


この受任限度てのが
弁護士が増えすぎて、かなり低くもなってるとかって
話もチラホラ聴こえてくるし

差別やヘイトスピーチに至っては
腫れ物に触るくらいの
風潮がありますもんね

表現を認める!認めない!
これってやはり
言葉を受けとる人達の、しっかりとした意識があってから
作用されてくるとは、思いますね

しっかりと意識を持たないまま

あれは、悪口
これも、悪口


なんてな世の中には
なってほしくはないてずね


なんでもありな世の中になってるのかと
( ̄~ ̄;)

個人の尊厳を自分勝手と
おきかえられたりしてるのも

個人の意識が、安易な考えにながされてるかもかと!

思ったりしますよ


感想のような回答でm(._.)mです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます 
大事な事は互いに相手を尊重することだと思います
しかしながらそうではない状況があることも確かですからその点について今後も考えていきたいと思います
今後も宜しくお願いします

お礼日時:2020/06/07 14:44

「他人の尊厳を不当に傷つける表現の自由」は法的に認められてはいません


これが「侮辱罪」の法的根拠です 解説は以上となります
 ↑
侮辱罪もそうですが、普通は名誉毀損罪を
出します。

他人の尊厳を傷つける場合でも、法は認めています。
刑法230条の2です。

これによれば。

政治家などの尊厳を傷つける場合でも、
それが真実であれば許される、としています。

公訴提起前の犯罪に関する場合は
主な目的が公益の為でありかつ、真実である
ことを条件に認めています。


表現の自由も個人の尊厳の徴表です。
名誉も個人の尊厳の徴表です。

双方が衝突しているわけです。

だから、個人の尊厳と個人の尊厳の
調和が必要となるのです。

調和の技術として、利益較量とか、
明白勝つ現在の危険とか、LRAの
法理などがあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます 
回答者さんにお教え頂いた点で私が知らなかった点があることからその点について学んでいきたいと思います
今後宜しくお願いします

お礼日時:2020/06/07 14:43

このへん、すごくひっかっかる。


>日本国憲法第13条
>すべて国民は、個人として尊重される。....ただし公共の福祉に反しない限り
>「公共の福祉に反する」に含まれる事として「他人の尊厳を不当に傷つける」
そうじゃなくて、
質問者自身が補足コメントで書いているように
・個人として尊重されるがゆえに、他人の人権侵害はNG。
で、どんな行動であれ、自分の行動は他人の人権を多少なりとも侵害しているから、他人の人権が顕著な場合、自分の行動の自由が妨げられる。
で、他人の人権と自分の人権と両方にひっかる場合、どっちが制限されるか、についての何らかの判断基準が必要であり、それが
公共の福祉ということ。
こう解釈するのが、国内における「公共の福祉に反する」解釈としての主流なはず、なんだが....
「公共の福祉」は、単に、他人の人権と自分の人権が衝突した場合の判断基準にすぎずないところ、あなたの論旨だと、「公共の福祉」が優先になってしまう、のだよね。
「公共の福祉」を一歩間違えると、たとえば、
・暴走した原子炉に突入し、稼働を止める
といった場合、個人数名の命とウン千万の命とトレードオフ。「公共の福祉」優先なら答決まってるし、そこまでいかなくても国家社会主義の方針は何でもアリ。
というヤバい状態を論理的に内包。
よって、日本国憲法は是正勧告を受けていて
日本国憲法において、「公共の福祉」の範囲が明確でない。極限状態では、公共の福祉<個人の人権であるはずなのに、それが明記されていない。ヤバい状態に突入する可能性がある。
 ※うん、まあ、私の生きている間、憲法の改正は無理かなあ。主に9条のせい。
よって、「公共の福祉」使わなくても解決することにまで「公共の福祉」持ち出すのはやめたほうがいいです。

>法律(刑法)に定めれている事柄において「他人の尊厳を不当に傷つけた者」が法的に罰せられるのその為です
>これが「侮辱罪」の法的根拠です
個人の尊厳とは何?まずはここから。
・個人の人権と同義。(法律はコレ。)
・個人の感情。プライド。(一般用語ならこちら。個人の人権とは別概念。)
どっち?
刑法231条(侮辱)や刑法230条(名誉棄損)では社会的評価のほうであって、個人の感情は関係ない(そっち(=精神的苦痛)は、民法。)ことになります。
で、あなたの質問文において、個人の尊厳がなにを意味しているのか読み取れません。個人の尊厳の意味により、あなたの意見に賛成するか反対するかの分水嶺となる事項です。私の意見として、個人の人権の意味なら人権と書き、個人の感情という意味には解釈されない表現選ぶから、そうでないということは個人の尊厳とは個人の感情/プライドの意味にとり、あなたの意見を支持しない側に回ります。
 ※「他人の尊厳を不当に傷つける表現は認められない」には賛成するけど理由には反対、と理解してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
ご指摘された点については私なり考えたいと思います
今後も宜しくお願いします

お礼日時:2020/06/07 14:41

従軍慰安婦の証言なら 私は第三者として不公平にならないように 証言をコピーして貼っただけですけどね。

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この回答へのお礼

ご回答内容についてはなんの事だがサッパリわかりませんがそれはともかくご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/03 06:06

§ 1 文字記入について 間違いが目立ちます。



★ (趣旨説明欄) 「公共の福祉【に】反する」
★ に含まれ【る】事として
★ 法律(刑法)に定め【ら】れている事柄において
★ 「他人の尊厳を不当に傷つけた者」が法的に罰せられる
の【は】その為です

☆ この種の誤記入は この文章にかぎったことではありま
せん。ほとんどつねに 見かけます。

なぜこのような点を指摘するかというと 思考の過程におい
ても あたかも同じ種類のような誤謬が 同じように見受け
られるからです。



§ 2 思考過程における陥穽が つねにあります。

けっきょく 趣旨説明は 未完成の文章です。というのも:
★ 「他人の尊厳を不当に傷つける」
☆ とは どういうことか。これが 明らかになっていませ
ん。

分かったのは:
★ 「公共の福祉【に】反する」に含まれ【る】事として
☆ であるということのみです。
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この回答へのお礼

回答者君へ
「本質」とは関係無い「樹箱の隅を突く」様な事をしてる暇があるなら「法律」を勉強し理解するようにすべきです。
そうすれば回答者君が「他人の尊厳を傷つける自由」が認められないその理由が理解できるからです
回答者君が「本質」を理解しようとしていないのは「法律」だけではありません。あらゆる事柄においてそれはみられるのです
回答者君の主張は本質を踏まえないただの身勝手な主張に過ぎないのです
回答者君が本質を理解しようとしていないのは回答者君の精神が「幼稚」だからです
だからこそ回答者君が気に入らない「他人の助言」に回答者君は耳をかさないのです。 
このことを多くの方々が気が付いているから回答者君を相手にしないのです
回答者君の質問に回答する人が限られるのはそのためです
他人から相手にされたいなら「精神的に大人」になる事です

お礼日時:2020/06/02 15:49

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