プロが教えるわが家の防犯対策術!

学校の教師や教員はどのくらいの権限があるのか気になります。
それには理由があって、中学生ですが身なり検査は、まだ納得できるのですが、持ち物検査には納得がいきません。持ち物検査は電子音が鳴った時くらいですが。
持ち物検査は、プライバシーの侵害とまでいかなくとも少なからずある程度の秘密を持つことは許されるべきです。(黒歴史などのノート、手紙、とか入っていて見られたくないです。)
持ち物検査は同意がなければやってはいけないと思い対抗したいのです。
警察ですら、職務質問でも同意がなければできず、捜査は裁判所の令状によらなければならないとしてますし、公立の学校に関しては、公権力の行使には制限がかかっています。
というのを思いまして、どのくらいまで教員が権限を持つのか、私立、公立で違うのか、どのくらいまで許されるのか、拒否権があるのか、知りたいです。

教えてください。

刑事事件の話ですが、違法収集証拠排除法則によって無理やり行ったものは証拠能力を否定できるとしているからこれによって罰を与えるのは不合理と思ったのです。あくまで、刑事事件の話なので、関係ないです。


あと一つ全く関係ないですが、学校の机や椅子は借り物だから落書きするなという話について自分なりの反論があります。
落書き自体を容認するつもりはありませんが、少しくらいなら目をつぶってもいいと思います。
なぜなら、借り物であっても使っている本人には使い方の自由があります。「公共物は落書きしたら罰金とられるでしょ」といっていましたが、形態が違います。公共物の掲示場、壁は管理者がいます。その人に対して損害を与えたのです。だから取り締まったり、賠償をさせることができます。
借りている物であっても、使用者が管理者で、返すときまでは誰にも損害を与えていません。
よって前述の考えに至りました。テストのときは、不正などの観点からみて公正公平を害するから消す必要はあるでしょう。これには納得できます。
ペンで書いた、傷をつけたなど、回復不能に至らしめたり、使用不能にすれば責任はもちろん取るべきです。シャーペンとか、鉛筆程度であれば少しくらいはいいと思います。なお、消すのに要した労力、薬剤は責任を取るべきです。
借りていても、きちんと返せばよく、もとに戻せば文句を言われる筋合いはありません。これは使っている者の義務です。
落書きによって何か、不真面目になったとか因果関係があるなら、消させるのも合理的で必要があるといえる。
よって義務を果たせ、損害を与えさえしなければ何か言われる筋合いはないと考えました私の考えに間違っている点があれば教えてほしいです。

A 回答 (5件)

どのくらいまで教員が権限を持つのか、


私立、公立で違うのか、どのくらいまで許されるのか、
拒否権があるのか、知りたいです。
  ↑
校則があります。
校則がアリ、そこに入学した、ということは
校則について同意があったと同じになります。
持ち物検査についても、同意があった、という
ことになるでしょう。
調べられるのがイヤなら、学校へ持ってこなければ
済む問題です。



刑事事件の話ですが、違法収集証拠排除法則によって無理やり行ったものは
証拠能力を否定できるとしているからこれによって
罰を与えるのは不合理と思ったのです。
 ↑
違法に収集された証拠の総てが証拠能力を
否定される訳ではありません。
重大な違法があった場合に限定される、
とするのが最高裁判例です。



少しくらいなら目をつぶってもいいと思います。
 ↑
質問者さんの私物に落書きされたら
どうですか?
消せば良い、というものですか。



公共物の掲示場、壁は管理者がいます。その人に対して損害を与えたのです。
だから取り締まったり、賠償をさせることができます。
 ↑
机にも、管理者はおりますよ。
学校法人が管理者です。



借りている物であっても、使用者が管理者で、
返すときまでは誰にも損害を与えていません。
  ↑
これは、刑法では結果無価値、という問題です。
損害を与えていなくても、ルールに違反すれば
それは悪いことなのです。
こうした考え方を、行為無価値、といいます。
見渡す限り無人の道路で信号無視した。
何の損害もありませんが、それはやはり
悪いことなのです。
    • good
    • 1

黙秘して拒否し続けていたら、たぶん高校なら「預かれません、退学してください」ってなるよ。

一人実際に5月で停学無しで追い出された者いたけど。学校も生徒は選べるし、訴訟も慣れてる。てか、準備してても訴訟にならないけど。
    • good
    • 1

学校の教師や教員に権限や権利はありません。


あるのは、以下のような義務と責任だけです。

・どうしようもないダメダメ生徒を、体罰なしで指導し導く義務と責任。
・どうしようもないダメダメ生徒の成績を、体罰なしで上げる義務と責任。
・ほんのちっぽけな知識だけで、権利がどうのとガタガタうるさい生徒を、ハラスメントなしで、指導し導く責任
・生徒に時間を守らせる義務と責任。
・生徒の安全・安心を保つ義務と責任。
部外者が思いつくだけでこれだけありますので、実際にはもっと多いと思います。

職務質問について間違った知識をお持ちのようなので、指摘しておきます。
警察官は犯罪の予防や犯罪が起きた直後などに、不審な一般人に職務質問する権限を有しています。当然、持ち物検査もやります。これを拒否するということは、自分が不審者だと主張しているようなもので、警察官はこういう人物は解放しません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

不審なら行って良いのは知っています。
職質に正当な理由なく拒否すれば不審者だといわれてもしょうがないのは当然です。
明らかな挙動不審でも、黙秘し続けることは可能です。よって、頑なに拒否し続ける権利はあるのではと思います。

お礼日時:2020/07/22 04:23

持ち物検査→学校に持ってこなければいい。



落書き→机がいいなら、教室や廊下の壁もいいですよね。その教室を出る時に消して出ればOKなんですよね。卒業する前に全部消して出れば大丈夫ですか?
あと「使用者が管理者」は、たぶん違うと思います。公立の学校なら「○○市備品管理規程」のようなルールが存在すると思いますので、確認してみて下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

持ち物検査に関してはおっしゃる通りです。
落書きはやはり、きちんとルールがあるのですね。私は損害を与えないことが条件で、自由に使える。その範囲に落書きは軽くなら入ると考えたためです。

お礼日時:2020/07/21 21:52

反抗的な生徒はかばんにナイフを持つ事が多く合ったことがあってね、お腹に子がいる女性先生が刺殺されたことがある。

あれからだね、持ち物検査に一切の反論ができなくなって、裁判しても勝てないことになったのは。
落書きは自分の玄関扉にすればよろしい。消したからと言って器物損壊が免れるわけではないというのは、別の事件で飲食店のテーブルに脱糞して、洗えば損壊にならないと争って負けた判例がある。
要は他人ち。友達の家で同じことをして許されるかでわかると思う。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、「友達の家で同じことをして許されるか」わかりやすいです。

危険物などを所持している可能性が高いならやるのに相当な必要性があるのはわかります。放置すれば危険だから。
携帯くらいのものなら、ある程度軽く見て、

疑わしいものがないかしらべ、怪しいものや生徒を調べる
みたいに、効率は悪くても配慮がなされるべきとも考えます。
めちゃくちゃ怪しいとかなら必要性は認められ、そうでなければ何もしていないと考えたからです。

お礼日時:2020/07/21 21:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!