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はじめまして。
法人企業の消費税の計算方式についてご質問お願いいたします。
課税売り上げが1,000万円以下の場合は免税事業者になるかと存じますが、以下の場合は課税事業者になるのでしょうか?
【ケース1】
年間売り上げ:900万円(課税売り上げ)+200万円(持続化給付金)=1,100万円
【ケース2】
年間売り上げ:900万円(課税売り上げ)+200万円(持続化給付金)+100万円(補助金)=1,200万円

詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

課税事業者判定の1000万円は、課税売上のみで判断します。


助成金補助金の類は、消費税のかからないものですので、除外して判断するはずです。
さらに課税事業者になるかどうかの判断の際には、あくまでも2年前などの課税売上であり、申告納税負担するのは2年前のものを負担するのではありません。
また、判断に利用する課税売上についてですが、その課税売上が免税事業者期間のものであれば、税込判断です。しかし、その課税売上が課税事業者の期間のものであれば、税抜の課税売上高で判断することとなるはずです。

ただ、助成金補助金の類は、収益ではありますので、法人企業ということですので、法人税・法人事業税などの計算の際には、収益として含めることとなります。含めたうえで経費が多く赤字であれば、利益から所得を計算した結果課税所得が0未満であれば、所得に対する課税はないこととなりますけどね。助成金等により黒字となり税負担となる恐れがある場合には、その金額すべてを使い切ってしまうと、納税時に困ることもあり得ます。ご注意ください。
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