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小規模宅地等の評価減の特例とは
どのようなもののことなんでしょうか?

A 回答 (1件)

詳細は下記サイトをご覧になられて下さい。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/4608.htm

大まかに説明しますと、相続税を計算する上において、被相続人等の事業の用または居住の用に供されていた宅地で一定の要件を満たすものについて、そのうちの一定面積までの部分については、一定割合を乗じて課税価格の評価減を行うものです。

ごく簡単な例で示すと、被相続人が居住していた300平米の宅地があり、元々の相続税評価額が5千万円あったとして、引き続き相続人が居住するのでこの規定の適用を受ける場合は、次により評価減が計算されます。
(居住用ですから適用される面積は240平米です。)

5千万円×240平米/300平米×80%=32,000,000円

従って、この宅地に関する相続税の課税価格は、50,000,000円-32,000,000円=18,000,000円、という計算により、評価減適用前の5千万円ではなく、1千800万円という事になります。

以上は、簡単に大まかに説明していますので、詳細については上記サイトでご確認下さい。


ですから、相続税の申告をしなければならない場合でも、この適用により、結果的に税額が発生しないケースも結構あると思います。
その代わり、この規定は申告が要件となっていますので、この計算の結果、税額が0円になったとしても、遺産の総額が遺産に係る基礎控除額を超えている場合は申告義務がありますので、申告(期限後申告も含みます)しない限りはこの規定は適用されず、課税されてしまう事となります。
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