No.2ベストアンサー
- 回答日時:
【結論】
個人が他人の情報(例えば履歴書等)を企業に提供した場合、この法律には抵触しませんが、憲法13条「幸福追求権」に抵触することとなり、当該情報提供者は憲法上・民法上の責任を負います。
【説明】
憲法13条には具体的な文言はありませんが、判例により、個々人の環境権・嫌煙権・肖像権プライバシー保護権(性奥羽プライバシー権、情報プライバシー権)等が認められています。
特に「情報プライバシー権」は、最高裁の判例では「自己に関する情報をコントロールする権利」として、自分以外の他人が、事故の情報を勝手に処理・頒布・提供することは許されない、としています。
また、ご質問の「他人が自己の情報を企業等に提供し」て、自分が損害を被った場合(金銭的損害・名誉毀損)、民法の不法行為に基づき損害賠償請求・名誉回復措置請求ができます。
No.1
- 回答日時:
現時点で、この法律が直接規制の対象としているのは、国・地方公共団体・独立行政法人などと、「個人情報取扱事業者」です。
個人であっても(自営業者など)、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」であれば、「個人情報取扱事業者」となります。
お尋ねの「個人」の意味が定かではありませんが、例えば、ごく普通のサラリーマンでも大学の同窓会名簿を売却して利益を得るといったような行為を繰り返し行えば、「事業」とみなされて、法律の規制の対象になる可能性はあります。
この回答への補足
例えば、「何々さんが家を探しているので営業してみては・・・」とかの情報を複数提供してもらった場合で情報提供者に報酬を支払った場合はどうでしょうか?
補足日時:2005/01/23 18:11お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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