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救急当直として勤務をおこないましたが代休を与えるという理由で日勤帯の手当がでませんでした。これは正当でしょうか?

A 回答 (3件)

救急当直における手当について


あなたの救急当直の職種形態が分かりませんが、労働条件である雇用契約書又は、就業規則を確認することです。
職種形態により、賃金(給与)、割増賃金、休日、休憩、有給休暇などが規定されいます。また、36協定に関することも規定されています。
振替休日または、代休という言葉をよく聞きますが、振替休日と代休の違いと賃金につて知らないことがあります。
振替休日は、法定休日に出勤するものに、法定休日に代わる日に指定して労働をさせる義務を会社が責任を負うということです。
代休は、会社が定めて所定休日に出勤労働をさせることを言います。所定休日出勤した場合は、同月内で所定休日出勤の代休を取ることで所定休日に変えます。
法定休日出勤した場合に振替休日に仕事を休んでも割増賃金が支払われますが、所定休日に出勤した代休を取ると、所定休日に出勤した場合は割増賃金は支払われません。しかし、代休を取らなければ、所定休日に出勤した時間の割増賃金を支払うことになります。
また、残業時間を代休で支払うこともできません。
あなたが、急遽救急当直した場合は、何らかの手当が支給されて当然と思われます。
事情が分かりませんので、基礎的内容になりますが、就業規則を確認することです。
労働基準法で、1日8時間、週40時間、1時間休憩、休日週1日又は月4日以上と規定されていますが、規定通リであれば、1日労働時間を削減しないと、労働時間を超えるために時間労働として割増賃金が発生するために、会社は独自に休日をして日を所定休日して週2日制となります。
休日または残業しる場合は、労使間で36協定を締結してた書面と就業規則を労働基準監督に届け出ることで法的に会社は従業員を休日及び残業をさせることができます。
休日は、週1日又は月4日以上を与えることが法律で規定されています。
代休は、会社が定めた週1日又は月4日以上所定休日と定めたものです。
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この回答へのお礼

助かりました

よくわかりました。ご丁寧なご回答ありがとうございました

お礼日時:2020/08/17 17:21

無念ですがよくある手当不足を解消する手段で仕方がないのでは

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36協定でどうなっているのかによります。


詳しくは労働組合に相談してみてください。
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この回答へのお礼

われわれの施設での救急当直が時間外勤務として36協定を申請しているかどうかということでしょうか?
ありがとうございます。

お礼日時:2020/08/09 13:05

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