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 もし、不携帯で事故にあうと・・・・。
たぶん、不携帯での違反にはなると思いますが、「無免許」にはならないのですよね?
 つまり、不携帯を理由に過失相殺が変わることはないと考えていいんですか?

A 回答 (5件)

こんにちは



不携帯は単純に不携帯で、無免許ではありません。不携帯として検挙されても、違反点数は
なしで、3千円の反則金のみと非常に軽い内容となっています。
不携帯だったとしても、免許証を所有している事がわかれば、大抵警察官からの【注意】で
終わるのが普通で、取締の対象となるほうが珍しいくらいです。

でっ、不携帯を理由に過失相殺が変わることはないか?ですが・・・
上記の交通違反取締は、刑事と行政の処分であり、過失相殺(事故による損害保証)は民事
となりますので、#3様の回答にあるように、この程度なら関係してこないでしょう。もち
ろん飲酒や速度超過など、事故原因に関係してくる違反であれば別ですけどね。

が、通常色々なところで出てくる過失相殺(過失割合)と言ったものは、あくまでも示談な
んです。つまり、双方納得いかずに裁判所で判決を受けた場合を別とすれば、単なる示談交
渉のなかで決定した過失割合です。
これは、双方が納得すれば、どんな形でも解決することがありえます。極端な話、Aさんが
信号待ちで、Bさんから追突されたとしても、Aさんが納得すれば、お互いが自分の修理代
を負担すると言った内容でも成立します。まぁ、ABが友人であればありえない話じゃない
ですね。

結論として、あなたが毅然とした態度で、違反は違反として処分を受けると言う態度であれ
ば、関係してこないと思いますが、取締を嫌って、全額支払うから警察を介入させない等の
取引(示談交渉)をするのであれば、関係してきます。

以上、参考になりましたか?
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>不携帯だったとしても、免許証を所有している事がわかれば、大抵警察官からの【注意】で


終わるのが普通で、取締の対象となるほうが珍しいくらいです

その通りです。確か昭和何年かに警察庁から全国の都道府県警にお達しみたいなのが出てその中に「軽微な違反は注意にとどめ」というのが出されたってカバチタレに載ってました。

ちなみに免許証不携帯の場合、ナンバーを照会して本人確認をするようです。
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この回答へのお礼

皆様 ありがとうございました

お礼日時:2005/01/28 02:32

 免許証不携帯が事故を誘発するということは、通常考えられません(携帯することでドライバーの自覚を促す、という側面は、考えられなくもないですが…)ので、過失相殺に影響は与えません。



 ただ、世の中で「免許証不携帯=無免許」と考えている人が、意外に多いのです。その結果、捕まるのが嫌で、そのまま逃走したり、あるいは警察官への臨場を恐れて、執拗に直接示談交渉を申し出たりする場合があります。いずれも、法律の不知により自分の首を絞めている例です。
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免許証不携帯と無免許は次元が全然別のものです。

よって過失相殺とは無関係かと。
たとえば追突されて通常10対0の場合も、免許証を携帯していなかったために、それが9対1になるなんて考えられません。
ただし警官によっては、ほんのちょっとだけ心証が悪くなるかもしれませんが、これもまた別次元のお話ですね。
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免許証不携帯は不携帯です。


無免許とは免許を有していない者。
つまり運転する資格をもってない者のことです。

過失相殺が不携帯によって変化するとは
考えづらいですね。
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