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No.1
- 回答日時:
JAROの対応はわかりませんが、法律的には軽犯罪法・刑法の詐欺罪が関係してきます。
軽犯罪法第1条第34号は「公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解されるような事実を挙げて広告をした者」は拘留か科料にするとしています。
一方、刑法の詐欺罪ですが、判例に「広告の内容が、具体的事実を虚構したものであって、人を欺罔するに足りるものであるときは、詐欺罪を構成する」としています。
さて、宝くじは賭博の一つですから、購入時点では誰にも結果がわかりません。ですから、機械に頼らずとも当てる人もいれば、機械の指示に従って購入した結果、当選した人もいます。
確かに、広告には高確率で当選するかのように記載されているというのが現実です。しかし、機械の結果に従うかどうかはその人次第ですし、宝くじ自体が偶然性に支配されるものですから機械とはいえ100%に近い確率で当選番号を予想できないと認識できます。
そのため、「間違いなく当たる」など、100%に近い的中率を必要以上に記事にしているならば問題ですが、そうではない以上法律上、取り締まる事は難しいですし、広告でも、「第○回ナンバーズ的中」というように毎回的中していませんよ、というような書き方ですので、恐らくJARO対策も採られていると思います。
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