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わいせつ物頒布等罪とは?

①成人女性が上半身下着姿の自撮りをSNSへ投稿する。
②成人女性が上半身裸姿の自撮りをSNSへ投稿する。

③相手が同意の上、成人女性が上半身裸の自撮りを個人へ送信、またはビデオ通話する。

④成人女性が下半身下着姿もしくはモザイク有りの自撮りをSNSへ投稿する。
⑤成人女性の下半身裸や局部の自撮りをSNSへ投稿する。

⑥相手が同意の上、成人女性が下半身裸、もしくは局部の自撮りを個人へ送信、またはビデオ通話する。


このうち犯罪になるものはどれですか?
ここでのSNSとはアカウントに鍵のついていないものとします。

A 回答 (3件)

五番以降 <-局部が性器を示すのであれば



先年あったのは、性器を型取りしたもの?粘土?プラスチック?のモノが該当したね

モザイク等の処理があれば、該当する可能性は低い
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わいせつ物とは、女性のオッパイや男女の性器を言います。


これをぼかしても、公開場所によっては判断が異なる場合があります。
陳列罪とは、不特定多数への公開です。
特定個人への提供は対象ではありません。

電車で座っている女性一人にだけチンチンを見せる行為は特定個人に対してでも、
その場所が公開の場所になるので、犯罪になります。
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全部やらなきゃいいだけの話

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この回答へのお礼

私がやった、やる、やりたいとは一言も言っていません。

お礼日時:2020/09/02 16:15

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