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非接触事故について
相手方が警察に届け出を出して人身事故扱いになってしまいました。この場合免許点数はどのくらいひかれますか?
免停などになりますか?

質問者からの補足コメント

  • 車とぶつかりそうになったロードバイク運転者が転倒して左腕打撲
    自分は今まで違反なし
    今日警察から調書作るから9月12日にくるように言われました。

      補足日時:2020/09/08 12:46
  • 行政処分はありますか?点数とか?

      補足日時:2020/09/08 13:33
  • 相手と話して届け出の取り消しとか可能なんでしょうか?

      補足日時:2020/09/08 13:34
  • この場合、保険を使わないで相手側のロードバイク修理代とか治療費はどのくらいになりますか?
    相手の怪我は打撲です。
    保険を使った方がいいでしょうか?
    自分で払える金額なら自腹で払おうと思いますが‥‥

      補足日時:2020/09/08 17:31
  • 相手と話して物損事故にする場合は治療費や通院費(mriまたはct)、あと精神的な事の料金を払って貰えれば物損事故にしますどのに言われました。+自転車の修理代(5万円前後)
    どのくらいですかね?
    一応、保険会社と話してみますが……

      補足日時:2020/09/08 19:14

A 回答 (10件)

車に任意保険入ってないのですか?



入ってるなら保険屋に任せたら良いです。

保険入ってるなら余計な事したら取り返しつかん様になりますよ。

向こうがお金の話して来たなら証拠取ったら恐喝や。

本来、お互いが当てってないなら事故にもならん話ですよ。

保険入ってるならもう貴方は相手と話したらだめです。

もう既に騙されてそうです。

そうなると保険屋が対応出来なくなる。

今度調書取りに行く時に精神的なお金払えって言われたって相談してみてください。

oo14さんも言われてますが、ちょっと当たり屋みたいな事言うてる。

ここに書いてるって事は相手と話以外何もしてないとは思いますが、覚書取られたりしたら念書書いたりしてないでしょうね?

相手と余計な事してたらここで何聞いてもお話になりませんよ。

それだけはお忘れなく。

こちらは皆さん善意を持って意見を仰ってくれてます。

個人の思いも入ります。

不安は分かるけど騙して来る奴も居てます。

気をつけて下さい。
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アタリやの恐喝にしかみえないが。


警察に相談したほうがよさそうな。
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診断書が何日か分かりますか?


今は診断書が2週間以内なら人身事故になっても何も処分はありません。
私が職業ドライバーで働いている時にそういった事故を起こしました。
その時に私も免許無ければご飯食べれないので警察署内で被害者と罰金分なら金払うから人身事故の取り下げてくれって話をしてたら、突然それを聞いてた刑事に個室に呼ばれて怒られるのかと思ったらその刑事が「今は2週間以内なら免許証には影響無いから無駄な金使うな」って言われました。
ほんまかな?って思いながらも刑事に従って何もしなかったんです。
本当になんの処分もありませんでしたよ。
なので今は2週間以内なの診断書は物損事故と同じ扱いです。
質問者様の説明に隠し事が無ければお気になさらずに。
何もございません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ちなみに慰謝料とか治療費、通院費は保険で払ったのですか?
免許証の色は変わりましたか?

お礼日時:2020/09/08 23:07

ひき逃げ手という事案も加算されるからね。

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>行政処分はありますか?点数とか?



行政処分として、違反点数の4点が加点されると思われます
尚、4点と算出したのは私の過去の経験から

私は過去に、車を運転していて自転車と接触事故を起こしたことがあります

シチュエーションは片道1車線の道路で、此方は南進していて
相手の自転車は右前方の車道を走行していました(とどのつまり右側を逆走)
そうして此方の車が自転車を追い抜こうとする刹那、自転車が行き成り
後方確認もせずに、目の前を右から左へと横断し始めました

とっさにフルブレーキしてステアリングを左に切るも間に合わず
右フェンダーと自転車の女子高生が接触
不幸中の幸いは、急ブレーキが功を奏し、接触するも転倒には至らず
軽い打撲と捻挫で済んだと言う事

警察を呼んで現場検証を行い、数日後に警察署に出向き調書を取りました

で、後に4点加点の行政処分が下りました
内容は安全運転義務違反(2点)に15日未満の軽傷で、双方に過失有り(2点)で計4点です

正直な話、此方は違反らしい違反はなく、寧ろ自転車側は逆走に
車両の進路妨害といった過失がある訳なんですが、双方動いていましたし
何より車には交通弱者保護の義務があるので、車両を運用していて
相手に怪我をさせれば、一定の罰則(安全運転義務違反)があります

正直、事故の詳細が不明なので、一方的な過失か双方の過失かが不明ですが
車両同士の事故として両方の過失と捉えました

仮に一方的な過失の場合、加算されるのは2点ではなく3点となりますが
それでも累積点数5点で、累積点数が無く、免停の前歴も無ければ免停には成りません
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人身事故になるなら貴方が明らかな交通違反をしていてその違反分だけ点数や罰金が来ます。



例えば逆走、信号無視、巻き込み違反、スピード違反等をしていたらその総計の点数や罰金がきます。

何も違反していなければ人身事故にはなりませんよ。
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弁護士特約は入ってる?



弁護士つけた方がいいな!
、、( ̄^ ̄)ノ
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人身事故になった場合、相手の怪我の度合いで違反点数が決まります


ですので、相手の診断書の中身次第です

ただ、非接触事故と言う事で、相手の方の怪我もそれほど
酷くは無いと思いますので、軽症扱いになると思います

仮に全治15日未満の軽傷だとすれば
まず、車両を使い相手に怪我をさせたと言う事で
安全運転義務違反の2点が付きます
更に15日未満の点数が足されるのですが
一方的に過失があるか双方に過失があるかで
点数が判れます

相手が自転車に乗っていたと言う事は
相手側にも回避義務が発生すると思いますので
双方に過失有りと判断すると2点になります

トータルで4点の加点になると思います

前歴がなく違反点数が0点だったならば
4点足されて、累積点数4点で免停まで残り2点って所ですね
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再度呼び出されて調書を取られます。


相手の申し出で人身になったという報告と
改めてその件で意見を聞くためでしょう。
相手の怪我の状態とか、双方の意見を勘案して
点数が付くか、決めると思います。
何もなく、連絡さえない場合もあります。
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事故の状況は?


怪我の内容は?
診断書の日数は?
貴方の今の点数は?
過去の免停回数は?
車の種類は?
コレらが分からないと答えようがない。
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