プロが教えるわが家の防犯対策術!

相手が後方確認を誤ってバックし、自分の車を傷つけられました。深夜で大きな損傷もなく相手も修理等対応すると言ったため、警察は呼ばず済ませました。しかし、こちらで修理工場に持っていき見積もった金額が不満らしく、示談がもめそうです。相手は、特に事故現場で立ち会うなど事故の状況を証明できる人はいないのですが、今後、保険や裁判といった手続きをする場合のことを考えると警察などで第三者として事故の状況を証明してもらればいいかと思っています。警察は、現場でなく、事情聴取で事故証明してくれるでしょうか。

A 回答 (4件)

軽微な物損の場合、実況見分というようなことは行わず、警察官が状況を記録し、事故証明が発行できる仕組みになっています。


いずれにせよ、現場を管轄する警察に届け出なければ、その先には進みません。

なお、見積もりが不満なのであれば、先方の指定する工場で再度見積もりをとる、ということではいかがでしょうか?

保険を使って支払いを求めるのであれば、事故証明は必須です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
状況記録という方法があるのですね。
相手の指定する工場で見積もりを取ることになりそうですが、どのような工場か不安です。相手の指定工場の方が安くても修理方法や台車の条件(オートマでないと困るなど)が十分でない場合、相手指定工場での修理を拒否しようと思いますが、問題ないでしょうか。

お礼日時:2005/01/27 21:41

相手任意保険加入でしょ?


物損であれば、警察届けなくてもOKですけどね
届ける場合、双方事故車をもってゆき、損傷箇所確認の上、受け付けてはくれるでしょうけど。
修理は何処で治そうと、本人の自由です。
質問では、あなた無過失にみうけられますけど、100:0の場合は被害者の代車も保険では(相手保険を使うとして)みてくれます。その場合レンタカー借り入れでもOKです。
相手が保険で賠償すれば、あなたにとっても対応が楽かも知れませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。台車もこちらの希望で請求できるのですね。

お礼日時:2005/01/29 10:36

 事故証明とは何でしょう?


 読んで字のごとく、「事故があったことの証明」ですよね?
 事情聴取だけでは事故証明は出ません。双方の住所や氏名(免許証で確認)、壊れた車を見て、初めて事故があったことの証明になります。

 また、事故証明というと、壊れ方から過失割合まで載っているような誤解をしている人が多いですが、実際には「いつ、どこで、誰と誰が、どんな車に乗っていて(歩いていて)人身(物損)事故をした」と言うことだけしか載っていません。
 つまり、双方の壊れ方が全然違う場合や、修理をしてしまった場合などは事故証明は出ませんし、その基準は交通課の警察に判断をゆだねられます。
 質問を見ていると、まだ届けていないようですので、万一その間にどちらかが修理をしてしまった場合や、事故をしてしまった場合などは、まず証明は出してもらえないと思いますが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。事故証明は、事故があったという事実のみを証明する内容であることがわかりました。

お礼日時:2005/01/27 21:35

原則として、警察は事故が発生した場合には現場にて実況見分を行います。

事情聴取の後、指定された時間に当事者が見分に参加するはずです。事故の加害者と被害者の双方が同じ時に見分をするかどうかは分かりません。なおこれは人身事故になった場合です。物損事故でも同じ事が言えるかどうかは分かりません。同じような状況の友人では、物損でも見分があったと言っています。
保険会社を介しての補償が必要な場合、原則として警察が発行する「事故証明書」がないと保険はおりませんから、よほどの事情でもない限り、警察に届けるべきだと、私は考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。実況見分が必要となるのですね。保険の条件などと照らして検討してみます。

お礼日時:2005/01/27 21:32

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