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自動車メーカー勤務の方に質問させて頂きます

入社前に起こした当て逃げ(後日出頭)が、入社後に発覚したら、問題となりますか?
入社前の事であり、出頭したケース(=行政処分はなし?)なら、問題にはならないのでしょうか?

※相手方も乗車中の接触で、相手方は被害を届け出ていました(怪我はなかったケースです)。
※私が当て逃げしたのではないため、示談となったのか、行政処分があったのか、違反点数なるものがあったのか、違反として警察の記録に残ったのか、保険会社が関わっているケースなのかは不明です(修理代は、多分自分で全額支払ったケースです)。

よろしくお願いいたします

※質問文にも書かせて頂きましたが、入社前ではなく、入社後についての質問です。

A 回答 (3件)

昔、メーカに勤務していました。


モラルの厳しさでいえば、工場(試作部署含む)、本社、設計、研究所の順になるでしょう。厳しいところでは行政罰でも本人、上司の評価に影響を与えます。大筋、ゴールド免許であったものが通常の免許になったことが発覚した後に問い詰められます。

刑事罰、特に当て逃げ、ひき逃げ、飲酒などは、発覚したときに当人立会い(既に拘束されていて立会いできないときは仕方無し)のもと、状況説明、報告書の作成、その後謹慎となり、処分されます。例に出したものですと、まず懲戒解雇でしょう。

工場など敷地の広いところでは、構内運転免許といって、独自の運転資格を設けています。しばしば構内での危険運転(大筋、速度超過)で免許取消し、上司への報告となるぐらいですから、厳しさは分るでしょう。

自動車メーカの人間は違反してはならない、事故を起こしてはならない、事故発生時は警察を呼び、被害者を確実に救護、というのが口には出さないながら、日本の自動車メーカ共通の認識です。この建前に反すると、まずパージされると思ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

自動車メーカーならではの内情を伺えて、とても参考になりました。
ゴールドが普通になっただけでも問題なのですね。

>例に出したものですと、まず懲戒解雇でしょう。

明確なご回答、とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/26 16:52

これはどうなったの?



立て続けに同じ質問をしてまで何か急ぐ事情でも?

参考URL:http://okwave.jp/qa/q7555570.html
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この回答へのお礼

bbk25さま

前回の質問では、解決となる回答が得られなかったため、締め切りとさせて頂きました。

※1件目のご回答は、回答者の方は法律関連で親身にご回答されているのをよくお見かけしますが、今回のご回答内容には自動車メーカーならではの具体性のある記述がなかったので、質問者にとって解決となる回答とはなりませんでした。

※2件目のご回答も(bbk25様のご回答ですが)、自動車メーカーならではの具体性のある記述がなかったので、質問者にとって解決となる回答にはなりませんでした。
また、ご回答頂いた内容に「あなたの当て逃げ」と書かれ、「当て逃げをした質問者が、出頭するか否かへのアドバイス」のように取れますが、質問内容は、質問文にあるとおり、「入社後に発覚した場合に問題になるのか」ということです。
質問者が当て逃げをしたなどとは質問文には書いておりません。質問者が当事者でないことを書き添えた場合に、返って揶揄するような回答が来ることが予想されたため、書き添えませんでした。
質問者が当事者でないことが伝わるように、当事者であれば知っているはずの事柄(行政処分の有無など)が不明と記しました。
1件目のご回答者さまにはその旨伝わったようですが、bbk25さまのご回答のように、質問者が当て逃げしたケースと断定される回答者が他にもいることが危惧されましたので、説明を加えて再度質問させて頂きました次第です。

お礼日時:2012/06/27 23:49

某トップメーカ勤務の知人からの伝聞と印刷物(事故の詳細)から、


>入社前に起こした当て逃げ(後日出頭)
「入社前」の採用決定前後関係が不明ですが、このメーカでは多分問題にならないと思います。入社後に人身事故を起こした人でも工場長になっていますので、事故内容によって処分が異なっているのだと思います。例を、
1.工場駐車場内での当て逃げ発覚:当人が事故状況と反省を文書にて提出、当人に直属上司の指導(役1時間)、更に上の上司の指導(30分)、その上の上司から指導(30分)。提出文書と当人と職場全員で事故状況分析と当人の反省・今後の運転心構え。
2.ドアミラー破損事故:上記の1と同様な事が行われます。
3.交差点での事故:上記の1と同様な事が行われます。
大きな事故でも処分は、出勤停止とか減給であり解雇になるような事はありません。当人に事故のマイナスを挽回できる機会があるようになっています。ただ、上記1は「もらい事故」でも行われるので、これに嫌気がさして退社する人はいます。
解雇された例、
・制限40km/hを100km/hで立ち木に衝突、同乗者死亡
・免停中に人身事故
・飲酒運転人身事故
基本的な考え方は、普通の事故は指導と処分、重大な過失事故は解雇という事です。
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この回答へのお礼

詳細にご回答頂きありがとうございました

2、3はともかく、自動車メーカーで、当て逃げが解雇にならないとは意外な気持ちです。
工場内だったからでしょうか。

ありがとうございました

お礼日時:2012/06/27 07:03

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