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主人の両親は離婚しています。
婚家から出て別戸籍になっている、主人の母親の面倒は長男夫婦が見なくてはならないのでしょうか?

将来、主人の父親(舅)の面倒を見なくてならないのは分かるのですが、離婚した母親(姑)まで長男夫婦が見なくてはいけないものなのでしょうか?

住む所1つにしても、舅・姑別に借りなくてはいけませんし、経済的に別世帯の舅・姑の両方の面倒は無理です。私としても「嫁姑問題」で苦しめられた為、姑の面倒は見たくありません。

姑は「離婚していても長男夫婦に変わりはないのだから老後の面倒はみろ」と言います。
主人には姉がいるのですが「嫁いだものは実家の親の面倒は見なくても良い」姑は言います。

法律上、離婚している姑の面倒まで見なくてはいけないのでしょうか?

どなたか、教えてください。

A 回答 (4件)

法律上はみなければならないみたいです。



 ただ、すでに義父をみているので、離婚している夫婦が同居するわけにもいかず、同居は不可能と言えばいいのでは?同居の義務までは課していないはずなので。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/116.php
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですか… みなくてはいけませんか。
残念ですが、法律上のことでは仕方ありませんよね。

今後どうするか主人と話合います。
有難うございました。

お礼日時:2005/01/28 00:46

同じ立場にいるものです。


私の場合は姑と同居、離婚した舅が同じ市内にいて、主人に姉ありです。

法律上、扶養義務はあるようですが、長男夫婦にあるのではありません。子にあるのです。ですからご主人とお姉さん両方に扶養義務が、等分にあります。姑さんの主張はおかしいです。

ですから、舅さんの面倒をみているのであれば、姑さんの面倒はお姉さんに任せられると思います。
あるいは舅、姑さんのお金の援助や、介護をあわせてご主人とお姉さんで折半することも考えられます。

私は姑と同居しているので、もしも舅が何か言ってきたら、義姉にみてもらうつもりです。義姉が拒否するなら姑を引き取ってもらいます。離婚している以上それしか方法はないと思っています。

生活保護を申請するに当たっての、扶養義務ならば、舅の面倒をみているので、これ以上援助はできないと断ればいいです。
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この回答へのお礼

ご返答有難うございます。

そうですよね。
両方を長男のみが見ないといけないなんて事はありませんよね。
義姉は義父の面倒は一切見ないし、もし警察から何か言われてきても「知らぬ存ぜぬ」を通すと言っていますので、姑の面倒を見てもらうよう話をしようと思います。
貴重なご意見、有難うございました。

お礼日時:2005/01/28 00:56

子供は扶養義務は確かにあります


義両親が離婚してても、ご主人の子供の縁は切れませんから

だけどそれは、自分の生活の出来る範囲内でとなっています
NO2の方が書いたように、義姉にも扶養義務はありますから、それはご主人が義姉さんと話し合うべき問題です

とはいえ、実際はお金は出せても嫁姑問題などで面倒を拒否する家族は多いですよ

まず、あなたはご主人とよく話し合う必要があると考えます
そのとき、ご自身の意見はきちんと言いましょう
姑さんの意見に惑わされる必要はありません
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 こんばんは。



 以前,仕事で戸籍関係の事務をしていましたので,若干の知識があります。わかる範囲で書かせていただきます。

 まず,縁起でもない話を書いて申し訳ないのですが,万が一,ご主人が亡くなられた時,あなたがお姑さんを扶養する義務があるかどうか考えられれば,一番はっきりすると思います。

 長男が死亡した後、長男の嫁が年老いた老父母の面倒を見るというものがよくあります。他の兄弟は、何もしないといった不均衡も出ています。さて、長男の嫁に扶養義務があると思われますか?。

 扶養義務は、直系血族および兄弟姉妹の扶養義務が規定されています。
 直系血族とは、正に血の繋がった肉親という意味です。親族といっても婚姻によってむすばれた姻族は含みません。したがって、この規定によっては、長男の嫁は、姻族ではあっても、血族ではないので、扶養義務はないことになりますと言うのが正解なんです。
 ですから,先ほどの例の場合は,あなたに扶養義務はありません。

 ただ、老父母に他の子供、二男、三男、あるいは長女、次女といった子供たち、あるいは老父母自身の兄弟姉妹があるのであれば、その人たちが、扶養義務を負います。
 この範囲は、不思議に相続人の範囲に一致しています。相続財産をもらう以上はきちんと養育せよということなんでしょうね。

 ただ、扶養義務ではありませんが、民法には同居の親族相互間には互助義務があるという規定があり、ここでは、広く「同居の親族」としていますので、ここには長男の嫁が入ることになります。

 また、きわめて例外ですが、家庭裁判所が特に必要として場合には、三親等の親族が扶養義務者となるという規定がありますので、例外的なケースでは義務者となる可能性もあります(民法第877条2項)。

 いずれにしても、長男とはいえ相続分が多くなるわけでもありませんし、しかにも嫁には相続権がないんですから、扶養義務だけ追うというのは、普通に考えても不公平ですよね。お姑さんと言い合いになったときは、まずその点から切り出されてはどうですか。

(まとめ)
・長男だけに扶養義務がある訳ではない。兄弟にも等しく扶養義務がある。
・姻族(血族でない)のあなたには、扶養義務はない。
・同居していないのであれば、親族相互間の互助義務もない。

(結論)
・お姑さんの扶養については、ご主人には義務の一旦はありますので、ご主人とそのご兄弟で話し合うことになります。しかし、少なくとも、あなたには扶養義務はありません。
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