別カテゴリーに質問したのですが、こちらの方が適当だということでしたのでお願いします。
内容をもう少しまとめてみました。
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1192988
昨日、妹と妹の娘の誕生日のお祝いに、夕ご飯を食べに出かけていました。
その帰りにだいたい8時くらいだったと思いますが
歩きたばこをしている人の煙草が妹の娘のまぶたに当たりました。
(その時の状況としては、私と妹で娘の手を両側から繋いで
私たちを引っ張るように娘が少し前をてくてく歩いていた感じです。)
それで火傷をしたので妹と私が注意というか、つい怒って文句を言ったのですが
いきなり殴られて妹が全治2ヶ月のほお骨骨折になりました。
私が殴られる前に他の方が止めてくださったので、私には何も被害はありません。
すぐ警察が呼ばれたので事情を話したのですが
「煙草が当たったくらいで文句を言ったお前らにも責任がある!」みたいなことを言われました
それに娘が煙草に当たった時に、相手も指に火傷と服がちょっと焦げたらしく
その治療費と弁償代をこちらが少し出さないといけないと警察に言われました
こんなことってあるのでしょうか?
監督不行届と言われたのですが、手を繋いで人混みの中を歩いていただけです
確かにがんじがらめにして、子供を前に行かないように押さえつけておけと言われれば仕方ないですが
どうにも納得できないです。
こちらも多少なりとも負担しなければいけないのかどうか教えて頂けないでしょうか?
相手の焦げた服がちょっと高いという話で、民事と刑事で色々話が違うみたいで頭がごちゃごちゃしてます;;
*私自身に被害は何もありませんが、けがをしたのが実妹で
妹がまだ病院から帰ってきてませんし、文句を言い出したのは私で
このまま引っ込むのはどうにも無責任と思って質問させて頂きました。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
警察は民事不介入原則があるので、どちらが正しいとか言う事は出来ません。
ですので、服が焦げた点については、警察は介入出来ません。
ただ、相手側が人(妹さん)を殴って怪我をさせたのであれば、軽ければ「暴行罪」、本件のような悪質でひどい場合ですと「傷害罪」に該当し、それを取締らない警察の行動は問題です。警察行政に文句をいうと同時に、刑事告訴すべきです。
また、人ごみで歩きタバコをする行為をおこなう者は、危険を予見し その危険を回避する義務があります。そうした社会性が必要だからこそ未成年はタバコ禁止なのです。(健康上の理由はここではおいておきます。)
人ごみの中で危険行為をおこなった事で、他人(娘さん)に危害を加えたのであり、かかる傷害または暴行の行為は「未必の故意犯」または「認識ある過失犯」となります。
先ずは刑事的に、警察官の怠慢を本署に文句を言って、それから検察に告訴したりします。
それとは別に、治療費&損害賠償を求める民事訴訟の準備をしましょう。弁護士に相談してください。
以上、ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます!
色々勉強することは多いですね。全く知らなかったことが恥ずかしいです。
明日にでも弁護士に相談したいと思います
No.17
- 回答日時:
別カテゴリーに投稿されたご質問も拝見しました。
1件だけですが、とんでもない回答がありましたね。私まで腹が立ちました。こちらに寄せられた皆さんの回答は、いずれも妥当だと思います。
都道府県にもよりますが、警察官も最近は質が低下しています。正義感も勇気もなく、法令の知識も乏しい者が目につくようになりました。
交番の目の前で暴力事件が起きていても、恐くて見て見ぬふりしていた警察官も、最近いましたね。
本件の場合、警察官の対応には、明らかに問題があります。
どこの都道府県にも警察に対する苦情を受け付ける部局が本部に設置されています。そこに苦情を申し立てれば、それなりの対応はしてくれると思います。
東京都の場合であれば、警視庁総務部広報課公聴係がその担当です。
道府県の警察本部にも、同じような部局があるはずです。
広報担当者は一般公衆に顔を向けて仕事をしていますから、現場の警察官とは違った視点で苦情を聞いてくれます。(私も経験があります。)
もう一つ、監察官室にも苦情を申し立て、問題の警察官の処分を求めるべきだと思います。
結果的には公務員法による処分(免職・停職・戒告・減給など)には至らないかもしれませんが、本人は相当な叱責を受け、昇格試験で不利になるなど、それなりの制裁はあると思います。
また、広報や監察に苦情申し立てをすることが、捜査を適正に行なわせるように圧力をかけるという効果もあります。
もう一つ、総務省の行政評価局が行政相談・行政監察を行なっています。ここにも話を持っていってみたらいかがでしょうか。
http://www.soumu.go.jp/hyouka/sodan_f.htm
とにかく、どこにでも出て行って、あちこちに話を広めてしまおうと言う態度が、相手に恐怖感を与えます。不真面目な公務員には、これが一番です。
なお、総務省の行政相談・行政監察は、「国の行政」に関して行なうと書いてありますので、都道府県警察の業務は対象外では?と思われるかもしれませんが、対象外ではありません。警察業務は本来すべて国の行政事務であって、それが都道府県に委任されたものです。このような行政事務は、総務省の行政相談・行政監察の対象に含まれます。
なお事件そのものについての法的な構成ですが、妹さんのお嬢さんのまぶたをやけどさせた件は、過失致傷罪で、親告罪となり、被害者の告訴がなければ警察・検察は立件できません。(業務上過失致傷・重過失致傷の場合は親告罪ではなく、告訴がなくても立件できますが、本件の場合、「業務上」とは考えにくく、「重過失」と言えるかどうかも、私にはわかりません。私の個人的意見としては、人ごみの中での歩きタバコは人に危害を与える可能性が極めて高く、「重過失」と認定して欲しいと思いますが、まだそうした判例は聞いていません。)
次に、妹さんに対する行為は、明らかに典型的な傷害罪であり、告訴がなくても立件できます。
しかし、警察の捜査に疑問があるような場合、告訴状を出しておく方が良いと思います。被害届だけでは警察には捜査の義務は生じませんが、告訴をすることにより、警察に捜査および結果報告の義務を負わせることができます。
なお、後日の証拠とするため、医師の診断書はもらっておいてください。
とんでもない不慮の災難に会われて、しかも頼りになるはずの警察官にまで不真面目な態度をとられては、たまりませんね。
抗議すべきものは強く抗議し、警察に襟を正してもらうことが、長い目で見れば治安の向上にもつながるのではないでしょうか。
最後になりましたが、怪我をされた方は大変なショックと苦痛を受けられたことと思います。
心からお見舞い申し上げるとともに、一日も早い回復をお祈りいたします。
参考URL:http://www.soumu.go.jp/hyouka/sodan_f.htm
詳しい回答ありがとうございます!
警察の機関についてここまで詳しく…嬉しいです^^
最近は警察も内部告発をやって不当な扱い受けてる人もいますけど
普通は逆ですよね;w;
色々考えたいと思います。ありがとうございました
No.16
- 回答日時:
別カテで拝見しました。
既に多くの意見が寄せられているようですが、妹さんへは明らかに傷害罪となるでしょうし、そのお子さんへの火傷も何かしらの罪になるのでは?と思います。過失傷害となる可能性もあります。火傷がひどくなくても医師に見せてきちんと診断書なりをもらっておいたほうが良いと思います。ちなみに万が一その火が目に当たって失明した場合は、慰謝料だけでも1000万と言われているようです。
無料相談は日にちが決まっている場合も多いので、弁護士費用も負担していただく形で裁判を行うのが妥当だと思います。
歩きタバコ禁止条例がどんどん広まっている昨今、妹さんやご質問者様が明らかに不利になることはないのではないかと思います。
相手の服がこげたと言っても、こげた原因は自分のタバコなのですから(タバコを吸っていなければぶつかっても服がこげる事もなかった)本人に過失が認められる可能性もあります。
ただ、今後同じような被害を出さないためにも、この事件のことを行政に伝え、1日も早く歩きタバコ禁止条例を制定してもらうよう嘆願書などを出す事もお勧めします。「大人のタバコマナー教室(電車の中吊りなどでたまに見かける面白いイラストのアレです)」でも、歩きタバコの危険性は叫ばれていますし、TVCMでも子供の目線にタバコが来ることは放送されていました。「歩きタバコが子供の目に当たる可能性など知らない」では済まされないと思いますよ。
是非次の被害者を出さないような運動にも参加される事を祈ります。(私が住んでるところでは歩きタバコは禁止されています)子供を持つ母としては深刻な問題ですし。
回答ありがとうございます!
別に慰謝料のようなものはいらないのですが、治療費等々は負担して貰いたいですね^^;
やはり煙草を吸えるところが少ないから歩き煙草が増えたりするのかなって思いました。
また、煙草関連の運動なんかも一度調べてみたいと思います
No.15
- 回答日時:
其の警察の上司にねじ込みましょう。
また、検察調査を依頼しましょう。
警察官はそういう事件では金になりません。
疲れるだけですから、早く終えたいのです。
彼らも疲れたサラリーマンですから、無理は無いのですが、拳銃を預かっている仕事だという自覚も無いから、こうなるのです。
>「煙草が当たったくらいで文句を言ったお前らにも責任がある!」みたいなことを言われました
⇒これは法的にも警察官が言うべきことではなく、裁判官の仕事です。
>歩きたばこをしている人の煙草が妹の娘のまぶたに当たりました。
⇒此処で既に刑事事件です。
かなりの怪我もしているのですから、相手だけではなく、警察官も精神的なダメージを受けさせられたとして、訴えると良いでしょう。
回答ありがとうございます!
明日警察がダメなら検察にも行きたいと思います。
悪いことはしてなくても最近の警察は非常に怖いですね><
No.14
- 回答日時:
こんにちは
私はまず最初に、妹さんと娘さんの事件は分けて考えた方が良いと思います。
話からして妹さんの事件を刑事事件として扱わないのは警察の怠慢としか思えず、埼玉の桶川の事件などを思い出してしまいます。
いったいどこの県警なんですかね?
あのような事件が警察の教訓に全くなっていないのかと思うと残念です。
警察が動かないというなら、近くの市民オンブズマンに相談に行かれたり、別の方の言うようにマスコミに訴えるのも良いのではないかと思います。
それに娘さんの件にしたって、タバコを(接触の可能性が十分考えられる)人込みで吸うという行為への(大人である)男の過失や義務はどうなるんですかね?
当然周囲へ危害を与えないようにする配慮(注意)する義務があるように思えますが・・・。
こういう人間はポイ捨てで火事にでもなったら、燃えるものをポイ捨てできるようなところに置いていた方が悪いとでも言うのですかね?
やはり最終的には専門家の力をかりるのが良いのではと思います。
参考URL:http://www.ombudsman.jp/
ありがとうございます!
みなさんおっしゃるように警察の怠慢ですね^^;
なぜ警察のこの状況って改善されないんでしょうね;;
良いアドバイスありがとうございます
No.12
- 回答日時:
回答では、タバコの問題に集中しているようですが、私は、むしろ、注意されたことに逆上して相手を殴る行為の方が、さらに問題だと思います。
どんな正当な理由があれ、暴力を手段に選ぶというのは、明らかに間違った考えです。そのことに対し、担当の警察官は、きちんと傷害罪として捜査しているのでしょうか?相手の服が焦げたことに対する弁償代、などという問題も、相手の傷害容疑の前ではかすんでしまい、ほとんど問題にならないと考えます。そもそも、歩きタバコという行為が、仮に条例違反などにはならなくても、正当な行為だと考える人は、まずいないでしょう。むしろ、妹の娘さんに火傷を負わせたという点で、過失傷害罪を問えるくらいです。例えば判例として、飼犬が突然付近の通行人を咬んだ場合などが認められています。犬でさえそうなのだから、自身の歩きタバコ行為はもってのほか…と考えられます。
>「車が走ってる道路に飛び出したのと同じだ」
こんな例を持ち出して説得する警察官の言動も、理解に苦しみます。そんなことを言い出したら、子供は道路を歩けないことになってしまいます。例えというのは、よくよく考えて使わないといけませんね。
この回答への補足
私は注意というか、当たって子供が泣いてるのにチラッと見ただけで歩いて行ったので
「ちょっと煙草当たったのに何で無視するん?」
「火傷したんやで!ちゃんと見てよ!」
って結構注意じゃなく怒っちゃいました。
その時に周りの人から「煙草の火ぐらいあるの分かってるんやから気つけろ」
とか「そんな軽く当たっただけで大げさやろ」
などと言われたのでさらにこっちもヒートアップしちゃって罵っちゃったんです。
自分たちに同情的な事も言ってもらったので、余計に変に勇気を貰って言っちゃった感じで
こっちも多少悪いのかなぁって負い目感じちゃったりです…
ありがとうございます!
そう言って頂ければ助かります。
一応警察の方は傷害罪で捜査しているみたいです
判例をみて少し楽になれます^^
ありがとうございました
No.11
- 回答日時:
金銭的な不安がおありのようですので…
弁護士に相談だけですと、普通は30分で5000円位。(但し、自由化の渦中にあるので、予め確認すべき。弁護士会に問合せると、もしかすると無料相談が見つかるかも知れません。)
訴訟にまで発展する場合には、治療費・不法行為に対する侵害賠償に付加して、相手方に「訴訟費用全額を支払え」と、要求すれば良いです。
本件に関して、司法判断が、相手方有利に向かう事は先ずありません。
全額相手持ちには出来ないかも知れませんが、貴方が払うべき弁護費用の大部分を相手持ちにする事は可能だと思います。
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