先日 亡くなった叔母の遺産が、老人施設の社長とその会社に寄付するという
遺言公正証書が、出てきた。
そこで、通帳は、以前から施設社長が持っていたらしく親族は、知らなかった。
公正証書では、親族全員遺産4000万(現金)を受け取ることが出来ない状況です。
只、過去に「使い込みされた」という話を聞き、通帳履歴請求予定でしたが
信用金庫より、「理由を明確にして頂き、、、」とあり、施設社長とその信用金庫が
無二の親友とでもいいますか、正直な事理由を言いたくないのですが、
過去に銀行では、「理由の有無は、聞いてはならない」様な記載が有ったのを
見たような気がしますが、
理由の明確は、必要ですか
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
亡くなった人の相続人であることを戸籍で証明すれば、請求できるはずです。
ただ「親族です」というだけでは、法定相続人であるかどうかわからないので、
銀行側も「理由を説明してくれないと出せない」などと言い訳をして断ってるのです。
亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍を揃えると法定相続人が確定します。
銀行窓口にて「法定相続人本人であること」を免許証等で証明すれば、預金履歴は出してくれます。手数料がかかります。
理由?
相続税の申告のため、とか、相続財産の調査のため、で充分ですし、これを答える必要性も感じませんが「知りたい」というなら答えておけば良いでしょう。
No.5
- 回答日時:
公正証書遺言を作成する際に、司法書士や弁護士に依頼するケースが多く、公証人の署名押印がされます。
公正証書を作成する際に叔母一人で作成したのか、或いは施設の代表者が寄与したのか蛾問題です。
現状で公正証書遺言が出てきて、寄付者の指定があるのですから、相続人として指名が無い人に過去の入出金履歴を請求する権利はなく、金融機関もそれに応じません。
弁護士を立てて相続の請求からやり直さなければいけないでしょうね。
私の叔母も身寄りがなく、施設に集られました。
施設の代表者と司法書士が組んで集るパターンは非常に多いですが、ほとんどが表に出ないので。
No.3
- 回答日時:
私が以前手続きしたことのある預貯金の取引履歴明細ですかね。
過去10年高までさかのぼれたと思います。
法定相続人が行う遺産調査が十分な理由だと思います。
私は祖父母両方の相続手続きで、相続人である祖父母の子である母の代理人として、預貯金の地理引き履歴明細(照会)のような手続きをしましたね。
代理人としての身分や立場を明らかにしたうえで、実印押印の委任状(印鑑証明付)による代理権を示して対応しました。
一部の金融機関でごねられましたが、これ以上の権利もないし、開示しない法的根拠もないのでは?と詰め寄ったら、司法書士や弁護士か何かですか?と言われて笑いましたね。弁護士などであっても、依頼者の権利を超えた権利があるわけでもないだろうと言ったら、問題なく出してくれましたね。
逆に開示しない理由を示してくれといったらいかがですかね。
預貯金の取引約款や法令の条文に書かれているのかといえばよいでしょう。
そして明確な理由として、法定相続人が相続すべく遺産を調査すること以外に何がありますかといえばよいのです。
そして公正証書遺言を出すようであれば、それは施設の社長などの立場において有効なものであり、さらに法定相続人としてその遺言書にも疑義があるため別途調査や弁護士依頼の検討をしている。これは金融機関がどうこう言うことのできる問題ではないだろうと言えばよいのでしょう。
どうしようもなければ、お金はかかるでしょうが、弁護士その他の資格者に相談し同席してもらえばよいでしょう。
当然一番は弁護士でしょう。しかし、司法書士や行政書士も遺産や相続人の調査を取り扱う専門家であり国家資格者です。
このほかに税理士でもありかもしれません。ただ税理士は無試験で行政書士となることができ、行政書士として業務を行っていれば別かもしれませんが、そうではない税理士ですと、そこまでの法的な交渉が難しいかもしれませんね。
ありがとうございます
一切私は、周りには口に出しませんが、「弁護士・社長・公正役場役員」結託 ?
ちなみに、公正役場の役員さんは、今年7月に異動になったそうです。
お察しのとおり
No.1
- 回答日時:
>親族全員遺産4000万(現金)を受け取ることが出来ない…
親族とは具体的にどんな血縁関係の人々ですか。
法律が絡む問題は、こういうあいまいな表現ではいけません。
そもそも叔母の法定相続人は何人いるのですか。
>信用金庫より、「理由を明確にして頂き…
だから、法定相続人から遺産分割のためとでも理由づければ、銀行等は拒否できません。
「親族」などのあいまいな表現ではいけないのです。
>過去に銀行では、「理由の有無は、聞いてはならない」様な…
赤の他人が誰でも請求できるものではありません。
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ついでに言っておくと法定相続人は、
・配偶者は必ず
・直系卑属 (子、孫、曾孫、玄孫・・・) が 1人でもいるならその他の親族は一切関係なし
・直系卑属が皆無なら、兄弟姉妹
・兄弟姉妹のうち先に旅立っているものがあればその子 (孫以下は不可) が代襲相続
です。
で、「全遺産を第三者」にと記した法的に有効な遺言書であったとしても、直系卑属には「遺留分」と言って法定相続割合の 1/2 を請求できる権利があります。
これを盾に銀行・信金等へ開示請求すれば良いのです。
ただし、直系卑属が皆無で兄弟姉妹が法定相続人なのなら、残念ながら兄弟姉妹に遺留分はありません。
https://minami-s.jp/page010.html
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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