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名古屋に住むフリーターです。
4月から大阪の保育園に就職が決まりました。 来月から月に1,2回程度、行事や研修に参加するよう、大阪の園から連絡が来ました。
参加は“できるだけ”ということなので強制ではなさそうですが、特別な理由がない限りは参加してほしいとのことでした。

交通費や賃金の支払いについては書かれていなかったので確認しようと思うのですが、
もしどちらも出ないと言われたら、こちらは「わかりました。」と了承するしかないのでしょうか?

少なくはない交通費を毎度支払って、研修に参加すべきでしょうか?

回答、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

高度経済成長期やバブル期は研修でも交通費が出ました、このご時世研修の交通費まで出ないのが普通です、4月〜本気でそこで働きたいのならば、自腹で研修には参加し続けべきです。

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この回答へのお礼

そうなんですね。ありがとうございます!

お礼日時:2020/11/06 08:44

まず、聞けばいいじゃん。

聞かないうちに、一般論を問うても意味ないよ。
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この回答へのお礼

聞いた後、支払いがないとの返事を受けたときにどのような返事をしたらいいのか迷ったので質問させてもらいました。

お礼日時:2020/11/06 15:26

内定者の交通費及び賃金等について


内定通知書を受けてることで「「解約留保権付雇用契約」を締結することと理解することで、内定者に事前間研修を実施することで本採用時に業務を炎管轄にできるようにすることから、大概は交通費及び賃金は支払わることがあります。
しかし、雇用契約を締結していない段階では、業務命令に従う義務もないことも事実です。
つまり、あなたは「婚約」した状態であるということが言えるかと思います。
月2回程度の研修参加はあなたに対ししては交通費だけも負担額が多いことと研修参加をすることで、得ることができる利益を損出することもなり参加することにちゅうちょする気持ちも理解できます。しかし、会社に交通費等の支給について確認することは大切な行為です。
研修参加文書に「強制なく、なるべく参加」という表現でありながら、特別理由がない場合は参加を促すことが業務以外にないということで、交通費及び賃金は発生するとして会社は支払うことになるかと思います。
内定者が事前研修を断ることもできないことから事実上の雇用関係を示してています示してので、「ポイント」になるのは、その内定者研修がどのような性質の研修かということです。

内定者研修の性質が、会社の指示による強制参加によるもので、本人が得られる利益が小さく、業務との関連性が強ければ会社の負担です。

ちなみに、不当な研修費用の返還の約束は、労働基準法第16条(損害賠償額の予定の禁止)の違反になります。

ただし、この労働基準法第16条に触れるかどうかは契約の内容や、使用者の意図、労働契約の内容や本人が得られる利益などを含め総合的に判断されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
賃金や交通費が支払われないような会社だと、今後が少し心配なのかな、と思い質問させていただきました。

お礼日時:2020/11/06 15:44

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